東京都微量PCB廃棄物処理支援事業

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東京都令和7年4月1日(火)~令和8年3月31日(火)(予算がなくなり次第終了)

東京都微量PCB廃棄物処理支援事業

低濃度PCBに汚染された廃棄物は令和9年3月31日までに保管事業者で適正に処理されなければなりません。処分期限までの適正処理を加速化させるため、国(環境省)は中小企業(個人事業主を含む。)に対する助成金を創設しました。

地域
東京都
実施機関
公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団
公募期間
令和7年4月1日(火)~令和8年3月31日(火)(予算がなくなり次第終了)
助成金・補助金額詳細
【分析費の助成】
《助成対象経費》
 低濃度PCBに汚染されているおそれのある
 電気機器(高濃度PCB及び安定器を除く。)に使用されている絶縁油が
 低濃度PCBであるかどうかを把握するために行う試料採取及び分析に
 要する経費。
《助成金の額及び限度額》
 助成対象経費の2分の1の額。なお、1検体あたり10,000 円を限度額とする。
 ※ その額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額。

【処理費の助成】
《助成対象経費》
 ●収集・運搬(積込み・積下しを含む)に要する経費
 ●漏えい防止措置に要する経費
 ●処分に要する経費
  (消費税及び地方消費税は助成対象経費に含みません。)
《助成金の額及び限度額》
 助成対象経費の2分の1の額
 なお、「収集・運搬(積込み・積下しを含む)に要する経費」
 及び「漏えい防止措置に要する経費」の助成金は表3 に掲げる額を限度額とし、
 「処分に要する経費」の助成金は、表4 に掲げる標準処分単価により
 算出された額又は申請者が申請してきた額のいずれか低い方の額の
 2分の1の額を限度額とする。
表3
種類 限度額
収集・運搬
(積込み・積下しを含む)※2
低濃度PCB汚染廃電気機器 192,500 円/台
小型機器・その他
(ドラム缶)
75,000 円/缶
小型機器・その他
(ペール缶)
73,500 円/缶
漏えい防止措置※3 50,000 円/台・式
※2 低濃度PCB廃棄物が2以上ある場合は、その種類ごとの額を
  合計した額を助成限度額とする。
※3 漏えい防止措置が必要な低濃度PCB廃棄物が2以上ある場合は、
  そのそれぞれに対し助成限度額を適用するものとする。
表4
種類 標準処分単価
低濃度PCB 汚染廃電気機器※4 1,000円/kg
低濃度PCB 含有廃油 200円/kg
その他汚染物※5 900円/kg
※4 変圧器、コンデンサー、開閉器、遮断器、リアクトル等。
※5 ドラム缶又はペール缶に収納された汚染物。ウエス、塗膜くず等。
利用目的
環境整備
問い合わせ先
https://www.sanpainet.or.jp/joseikin/page2.html
主な要件
【助成対象者】
1.中小企業者 ※1
《会社》(株式・有限・合資・合名・合同)
 1)表1 において主たる業種毎に定められるA 又はB の基準を満たす会社
   (ただし、1 又は2 者以上の大企業者(中小企業者以外の会社)が
   保有する株式又は出資額が、当該会社の発行済株式総数又は出資の
   総額の1 / 2 以上を占めている会社(みなし大企業者)は、
   大企業者として取り扱い、対象外となります。)
 2)みなし大企業者による貴社の発行済株式の100%保有
   又は全額出資による完全支配関係※2 がないこと
 3)貴社と大企業者との相互間の発行済株式の100%保有
   又は全額出資による完全支配関係※2 がないこと
※1 清算中又は特別清算中の法人に該当する、会社、中小企業団体等、
  法人も軽減制度の対象となります。
  清算中等の確認は登記簿謄本を用いて行います。
※2 完全支配関係とは発行済株式又は出資
  (自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を
  直接または間接に保有する関係をいいます。

《個人事業主》
表1 において業種ごとに定められる従業員数(B) の要件を満たす個人事業主

〈表1〉
主たる業種※3 A 資本金又は出資の総額 B常時使用する従業員数※4
①製造業 3 億円以下 300 人以下
②卸売業 1 億円以下 100 人以下
③サービス業 5,000 万円以下 100 人以下
⑤ゴム製品製造業 3 億円以下 900 人以下
⑥ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3 億円以下 300 人以下
⑦旅館業 5,000 万円以下 200 人以下
⑧その他 3 億円以下 300 人以下
※3 業種は直近の決算書で最も売上の大きい部門により判断します。
  (例:前期決算において製造部門よりもサービス部門の売上が
     大きい場合にはサービス業として判定します)
※4 常時使用する従業員の数は事業者としての全体の数字です。
  事業場(支社、工場等)のものではありません。
  (例:処理対象物を保管する工場の常時使用従業員数が基準の数以下で
     あっても、本社及び他の工場等の従業員数の合計が基準の数を
     上回っていれば対象外となります)

《中小企業団体等》
表2 に定められる中小企業団体等
中小企業団体の基準
中小企業団体の組織に関する法律に規定する中小企業団体(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会) 特別の法律によって設立された組合又はその連合会であって、その直接又は間接の構成員の2 / 3 以上が表1 のいずれかに該当する者であるもの(農業協同組合、漁業協同組合等)
2.法人(会社、中小企業団体等を除く)
・常時使用する従業員の数※4 が100 人以下の法人
・常時使用する従業員の数が、表1 において、主たる業種毎に定められる
 B の基準を満たす法人※5。
※5 例えば、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人は、設立根拠法により
  サービス業に該当するため、常時使用する従業員の数が100 人以下の法人が
  対象になります。

3.個人
・解散又は事業を廃止した事業者から軽減対象廃棄物を継承して保管している個人
・何らかの理由で軽減対象となるPCB 廃棄物を保管することとなった個人
・破産者(破産管財人)



申請場所
公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団
低濃度 PCB 助成金コールセンター

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