令和7年度 展示会出展助成プラス

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東京都令和7年4月から令和8年1月まで全10回

令和7年度 展示会出展助成プラス

本助成事業は、経営基盤の強化に取り組む都内中小企業者や、積極的にPR展開を図る都内中小企業者に対し、販路拡大のために展示会出展等の経費の一部を助成することにより、都内中小企業者の更なる経営安定を図り、振興に寄与することを目的とします。

地域
東京都
実施機関
東京都
公募期間
令和7年4月から令和8年1月まで全10回
助成金・補助金額詳細
【助成事業の概要】
助成限度額:150万円
      (助成金の支払いは助成事業を完了し、公社内での審査を経た後)

助成率:助成対象と認められる経費の2/3以内(千円未満切捨て)

【助成対象経費】
・展示会等参加費(海外・オンライン展示会等含む)
 出展小間料、資材費、輸送費
・EC出店初期登録料:EC出店初期登録料(助成限度額:20 万円)
・販売促進費
 サイト制作・改修費(助成限度額:20 万円)
 印刷物制作費(助成限度額:50 万円)
 動画制作費(助成限度額:20 万円)
 広告掲載費(助成限度額:20 万円)
利用目的
展示会出展・広告宣伝・販売促進
問い合わせ先
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/r7tenjikai.html
主な要件
【助成事業者(申請者)の要件】
(1)中小企業基本法が規定する中小企業者で、
   大企業が実質的に経営に参画していないもの
(2)東京都内に登記(本店支店)があり、実質的に事業を行っており、
   都税等の滞納がないこと
(3)都内商工会議所・商工会、東京都商工会連合会において、
   令和6年度中小企業活力向上プロジェクトアドバンス
   又は令和7年度中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラスの
   経営分析を受け、当助成事業の利用が有効であると認められているもの
(4)次のア~ウのいずれかに該当するもの
 ア.直近決算期の売上高が、1期前と比較して減少していること
 イ.直近決算期で損失を計上していること
  法 人:直近決算期の営業利益、経常利益、当期純利益(税引後)のいずれか
  個人事業者:直近確定申告の収支内訳書の所得金額
        又は青色申告決算書の差引金額もしくは所得金額のいずれか
 ウ.都内商工会議所・商工会、東京都商工会連合会において、
   令和6年度中小企業活力向上プロジェクトアドバンスの
   「アシストコース」「アドバンスコース」
   又は令和7年度の中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラスの
   「グロースサポート」の支援を受け、販路開拓が必要とされていること
 ※支援の証明書の提出を申請時に求めます。(3)の経営分析とは異なります。
(5)2期以上の決算を経ており、確定申告済の直近2期分(各期 12 か月。
   休眠期間を含むなど 11 か月以下の期は対象とすることができません)の
   確定申告書一式の写しを提出できるもの
 法 人:引き続く2期分の法人税申告書(申請者単体の申告内容が確認できること)
 個人事業者:令和5年及び6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書
(6)次のア~スの全てに該当するもの
 ア.同一内容(展示会・経費)で、公社・国・都道府県・区市町村等から
   助成等を受けていないこと
 イ.同一内容(展示会・経費)で、公社が実施する他の助成事業に
   併願していないこと。ただし採択されなかった場合はこの限りではない
 ウ.令和4年度、5年度、並びに6年度展示会出展助成事業の利用者は事業を
   完了し助成金が入金されている又は事業中止の承認を受けていること
 エ.令和7年度展示会出展助成プラスの交付決定を受けていないこと
 オ.東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと
 カ.申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する
   助成事業等に関して、不正等の事故を起こしていないこと
 キ.過去に公社から助成金の交付を受けている者は、申請日までの
   過去5年間に「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を
   所定の期日までに提出していること
 ク.民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について
   不確実な状況が存在しないこと
 ケ.助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること
 コ.「東京都暴力団排除条例」(平成 23 年東京都条例第 54 号)に規定する
   暴力団関係者又は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
   (昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、
   賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を
   営むものではないこと
 サ.連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、
   霊感商法など、公的資金の助成先として適切ではないと公社が判断する
   業態を営むものではないこと
 シ.申請に必要な書類を全て提出できること
   (「別表1 申請に必要な書類」(p11)参照)
 ス.その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと
   判断するものではないこと



申請場所
公益財団法人東京都中小企業振興公社

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