金融系外国企業拠点設立補助金

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東京都予算がなくなり次第終了

金融系外国企業拠点設立補助金

東京都に金融系外国企業を積極的に誘致するため、東京都内に新たに拠点(日本法人等)を設立する金融系外国企業に対し、人材採用経費等拠点設立に要した経費の一部を補助します。

地域
東京都
実施機関
東京都
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【補助金の対象となる経費】
資産運用業者(ライセンス取得)は1~6、それ以外の資産運用業者
及びFinTech企業は1~3
1.専門家への相談等経費:
 専門家(弁護士・行政書士・税理士・社会保険労務士等)に
 金融商品取引業等のラインセンス登録取得や法務・税務等について
 相談等を行う場合に支払う経費
2.人材採用経費:有料職業紹介会社に支払う経費
3.オフィス初期費用:オフィス入居時に支払う経費
4.協会加入費・年会費:協会に加入するに当たっての入会費及び年会費
5.コンプライアンス業務支援事業費:コンプライアンス業務支援事業者に
 支払う経費
6.運用事務委託費用等:ミドル・バックオフィス業務委託事業者に
 支払う経費

【補助金限度額】
経費実額の1/2
(1)ライセンスを取得した資産運用業者:12,500,000円
(2)上記以外の資産運用業者・FinTech企業:7,500,000円
利用目的
起業・創業
問い合わせ先
https://www.startupandglobalfinancialcity.metro.tokyo.lg.jp/gfct/initiatives/nurturing-players/attract-company/establishment-subsidy
主な要件
【補助対象者】
(1)本事業の補助対象者は、金融系外国企業(資産運用業者
   及びFintech企業)が、申請を行う年度と同一年度内に東京都内に
   拠点設立した日本法人等となります。
   ただし、主たる業務の開始に当たり金融商品取引業等のライセンス登録が
   必要な場合は、当該ライセンスの申請手続(手続を所轄する官公庁への
   事前相談を意味する)を開始していれば対象となります。
(2)補助対象者となる日本法人等は、以下に掲げる
   全ての要件を満たす必要があります。
    ①金融系外国企業により、拠点設立の計画確定前に、
     ビジネスコンシェルジュ東京への連絡・確認、並びに都
     及びビジネスコンシェルジュ東京への事前相談を行っていること。
    ②本補助金に係る拠点設立より前に、当該金融系外国企業が
     日本に拠点設立を行っていないこと。
    ③日本法人等の主たる業務内容が以下に掲げる機能を持つこと。
     ア.資産運用業者
       有価証券等の運用拠点又は営業販売拠点等、
       東京の経済活性化への貢献性が高いと都が認めた機能
     イ.Fintech企業IT
       技術を駆使した革新的な金融サービス提供に係る
       研究開発拠点又は営業販売拠点等、東京の経済活性化への
       貢献性が高いと都が認めた機能
④日本法人等において、従業員(雇用保険の被保険者となる者)が
 1名以上常時雇用されていること。
⑤金融系外国企業からの出資額の割合が3分の1以上であること。

(3)前項に加え、金融系外国企業及び日本法人等は、
   以下に掲げる全ての要件を満たす必要があります。
①法令等に違反する事実がないこと。
②税金の滞納をしていないこと。
③公的機関等との契約における違反がないこと。
④公共の安全及び福祉を脅かすおそれがないこと。
⑤政治活動、宗教活動、選挙活動を事業目的としていないこと。
⑥暴力団に該当せず、又は法人その他の団体の代表者、役員
 又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に
 該当する者がいないこと。
⑦過去の業務その他の事情において、都が補助にふさわしくないと
 判断する事実が存在しないこと。



申請場所
東京都 スタートアップ・国際金融都市戦略室

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