サーキュラー・エコノミーの実現に向けた社会実装化事業

「助成金コンサルティング.com」より、助成金・補助金についての情報検索結果となります。

東京都令和7年5月15日(木)~令和8年7月15日(水)

サーキュラー・エコノミーの実現に向けた社会実装化事業

地域密着型のサーキュラーエコノミーの実現を目指す事業者等を支援します。

地域
東京都
実施機関
東京都環境局・公益財団法人東京都環境公社
公募期間
令和7年5月15日(木)~令和8年7月15日(水)
助成金・補助金額詳細
【補助率及び補助限度額】
補助対象と認められる経費の2分の1以内、上限200万円

【補助対象経費】
補助対象事業の実施に必要な経費のうち、以下に該当するもの
・旅費
・通信運搬費
・消耗品費
・広告料
・賃借料
・印刷製本費
・補助人件費
・備品購入費
・外注費
・謝金
・保険料
・その他
利用目的
経営改善・経営強化・システム
問い合わせ先
https://www.circulareconomy.metro.tokyo.lg.jp/subsidized-business/social-implementation
主な要件
【補助対象者】
法人格を有する団体又は任意団体等

【補助対象事業】
次に掲げる要件を全て満たす事業を補助します。
(1)令和6年4月1日から令和7年2月28日までの期間に
   実施される事業であること。
(2)都内におけるサーキュラー・エコノミーの実現に繋がる
   プラスチックや食品ロスの削減に係る取組のうち、地域での
   モデル事業や実証事業、関連する調査や情報発信等を
   行うものであること。
(3)原則として、複数の事業者・団体等が連携して
   取り組むものであること。

【申請者要件(補助金の交付対象者)】
申請に当たっては、次の(1)~(3)の全ての要件を満たす必要があります。
また、補助事業を終了するまでに、引き続き要件を満たしている必要があります。
(1)法人格を有する団体、任意団体又は個人事業主であること。
   「任意団体」とは、法人格を有しないが、
   次の要件を全て満たしている団体をいう。
 ア 定款に類する規約等を有し、次のイからエについて明記されていること。
 イ 団体の意思を決定し、執行する機関が確立されていること。
 ウ 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること。
 エ 団体活動の本拠として事務所を有すること。
(2)本補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)に
   ついて、国その他の団体から補助金等の交付を受けていないこと。
(3)次の各号のいずれにも該当しないものであること。
 ア 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号。
   以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定するものをいう。
   以下同じ。)
 イ 暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員
   及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)
 ウ 法人の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に
   暴力団員等に該当する者があるもの
 エ 法令に基づく必要な許可の取得又は、届出がなされていないもの
 オ 税金の滞納がある者、刑事上の処分を受けた者その他公的資金の
   交付先として社会通念上適切であると認められないもの



申請場所
公益財団法人東京都環境公社 環境共生部 東京サーキュラーエコノミー推進センター 行動変容支援チーム サーキュラー・エコノミーへの実現に向けた社会実装化事業 担当

助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。

この助成金・補助金を見ている人におすすめ

地域から探す

利用目的から探す

助成金・補助金額から探す

フリーワード入力で探す