東京都在住外国人支援事業助成

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東京都令和6年4月1日(月)~令和7年3月31日(月)

東京都在住外国人支援事業助成

この助成金は、民間団体が行う、東京都内の在住外国人を支援する事業に対して助成するものです。東京で暮らす外国人が安心・安全に暮らせる環境を確保するとともに、経済活動や地域活動への積極的な参加を促すことで、日本人と共に東京の一員として活躍できる都市・東京の実現に寄与することを目的としています。

地域
東京都
実施機関
東京都
公募期間
令和6年4月1日(月)~令和7年3月31日(月)
助成金・補助金額詳細
【助成対象事業】
(1)コミュニケーション支援事業
(2)生活支援事業
(3)多文化共生の意識啓発事業
(4)在住外国人の活躍促進事業

【助成事業の要件】
次の(1)から(10)までの全ての要件を満たす事業を対象とします。
(1)東京都内に居住又は通勤若しくは通学する外国人を主な対象とすること
(2)申請者が自ら企画・運営する事業であること
(3)原則として、東京都内で実施する事業であること
(4)営利を目的としていないこと
(5)政治活動又は宗教活動を目的としていないこと
(6)在住外国人等に対する直接的な金銭・物品等の給付
   又は貸付けを目的としていないこと
(7)事業が広く在住外国人等に公開されていること
(8)実施による成果が特定の者及び組織・集団等に帰属しないこと
(9)申請時点での助成対象事業費が総額50万円以上であること
(10)同一年度において、東京都の他の助成を申請している
    又は既に交付決定を受けた事業でないこと

【助成の制限】
(1)1団体につき1事業の助成とします。
(2)東京都以外から助成を受ける事業も本助成の対象となります。
   ただし、その助成額を除いた事業費を助成対象事業費とします。

【交付する助成金額】
助成対象事業費の2分の1以内(上限は、1事業につき500万円)
利用目的
環境整備
問い合わせ先
https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/chiiki_tabunka/tabunka/tabunkasuishin/0000000158.html
主な要件
次の(1)から(8)までの全ての要件を満たす、確実に事業を遂行することが
できる体制をもつ団体とします。
(1)公益法人、特定非営利活動法人又はその他の非営利団体であること
(2)国又は地方公共団体から基本財産への出資及び運営費などに対する
   補助金の交付を受けていないこと
(3)東京都内に事務所又は活動拠点を有する団体であること
(4)団体の活動開始後2年以上(申請日時点)が経過していること
(5)政治活動又は宗教活動を行っていないこと
(6)公序良俗に違反した活動をしていないこと
(7)暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。
   以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
   以下同じ。)でないこと
(8)法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員
   若しくは構成員に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に
   規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に
   該当する者がいないこと



申請場所
東京都 都民生活部 地域活動推進課(多文化共生推進担当)

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