観光事業者による旅行者受入対応力強化支援事業補助金

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東京都令和6年4月1日(月)~令和7年3月31日(月)

観光事業者による旅行者受入対応力強化支援事業補助金

東京都及び(公財)東京観光財団では、観光産業の深刻な人材不足に対し、都内の観光関連事業者に対して、人材確保や人材定着・育成を目的とした取組に要する経費の一部を支援する「観光事業者による旅行者受入対応力強化支援事業」を新たに開始いたします。

地域
東京都
実施機関
公益財団法人東京観光財団
公募期間
令和6年4月1日(月)~令和7年3月31日(月)
助成金・補助金額詳細
【補助対象事業】
(1)人材の確保に関する事業
 ・求人広告、転職エージェント等人材仲介
 ・求人・転職等イベントの開催・出展
 ・採用サイト・イメージ動画の作成
 ・多様な人材(高齢者、出産・育児等で離職した女性、外国人等)採用に
  当たってのコンサルティングや部署配置への助言、
  人事担当や管理職向けマニュアルや職場内受入マニュアル・啓蒙紙作成等
 ・人事担当者研修(コンサルティングを受け、
          マニュアル作成や研修が実際に行われることを要す)等
(2)人材の定着・育成に関する事業
 ・外部研修(多様な文化や習慣への理解を深める研修、語学、
       コミュニケーション研修、ホスピタリティ研修等)
 ・配膳・清掃・ベッドメイク等の基本技能習得、
  接遇の平準化・マルチタスク化等や動画・マニュアル作成
 ・社員教育(語学検定※、送迎車運転手の介助士取得、他業界研修等)
 ・業務環境改善・福利厚生充実・就業規則改正等に当たってのコンサルティング
  (業務改善のための適切なシフト配置や、就業規則の改正など、
   コンサルティングを受けた取組が実際に行われることを要す)等
(3)上記事業を実施するためのコンサルティング

【補助額】
補助対象経費の3分の2以内
1事業者あたり上限300万円
※コンサルティングに係る経費は上限100万円
利用目的
人材育成・研修・広告宣伝
問い合わせ先
https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/jinzai/
主な要件
都内に登記簿上の本店又は支店を有し、都内で旅行者向けに事業を営む
次に掲げる事業者のうち、中小企業者かつ大企業が実質的に
経営に参画していない事業者
・旅館業法の許可を受けて「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」を行う
 施設を運営する事業者
・旅行業法の登録を受けて、営業を行っている旅行事業者
・食品衛生法の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、「EAT東京」の
 「外国語メニューがある飲食店検索サイト」に掲載されている
 店舗を運営する飲食事業者
・免税販売手続を行う消費税免税店の許可等を受けて、
 販売場を設けて営業を行っている免税事業者
・観光周遊及び空港アクセス等の事業を行う車両を有する観光バス事業者
・東京観光タクシ―認定ドライバー等の資格を有する社員が
 常駐するタクシー事業者
・その他、旅行者向けに直接サービス開発・提供を行っている
 観光関連事業者



申請場所
公益財団法人東京観光財団 観光産業振興部 観光インフラ整備課

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