子供食堂推進事業

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東京都随時

子供食堂推進事業

東京都は、子供食堂の安定的な実施環境を整備し、地域に根ざした活動を支援するとともに、子供食堂の開催に加え、配食や宅食を通じて家庭の生活状況を把握し、必要な支援につなげる子供食堂の取組を支援する区市町村に対し、補助を実施しています。事業の内容は以下のとおりです。(区市町村が実施主体の事業です。

地域
東京都
実施機関
都内区市町村
公募期間
随時
助成金・補助金額詳細
【補助基準額等】
(1)基準額
 ア.子供食堂の開催
  1食堂当たり月額40千円×12月(年間480千円を上限)
 イ.アに加え、配食・宅食による取組(加算)
  1食堂当たり年額720千円を上限
 ウ.新たな子供食堂の立上げや支援の拡充
  1食堂当たり年額500千円を上限
(2)補助率
 ア.都1/2、区市町村1/2
 イ.都10/10(令和6年度以降は都1/2、区市町村1/2)
 ウ.都10/10(令和7年度以降は都1/2、区市町村1/2)
(3)対象経費
 ア・イ.食事の提供に必要な経費
     (食材費、会場使用料、光熱水費、保険料、消耗品費、
      配送料、感染症対策費等)※人件費は対象外
 ウ.冷蔵庫やワゴン車のリース、デリバリーカートの購入等、
   新たな子供食堂の立上げや支援の拡充に必要となる設備整備等に
   要する経費
利用目的
環境整備
問い合わせ先
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/kodomoshokudou.html#PTOP
主な要件
【実施主体】
都内区市町村
なお、 区市町村が認めた者へ委託又は補助を行うことができる。

【実施方法】
(1)原則として、月に1回以上、定期的に子供食堂を実施すること。
   ただし、配食や宅食の実施回数については、この限りではない。
(2)子供又はその保護者(以下「参加者」という。)が1回当たり合わせて
   10名以上参加できる規模で開催すること。
   ただし、配食や宅食の実施規模については、この限りではない。
(3)事業実施時は、常時、責任者を配置し、安全に配慮した開催を図ること。
(4)事業の規模に応じて、必要なスタッフ体制を確保すること。
(5)本事業で提供する食事は、原則として子供食堂のスタッフ
   又は参加者が直接調理した、栄養バランスのよいものとすること。
(6)所在地の区市町村が開催又は関与する、子供食堂や子供・家庭の支援に
   関わる他の関係機関等との連絡会に年1回以上参加すること。
   連絡会の参加者、開催回数は地域の実情により区市町村が定めるものとする。
(7)区市町村は、子供食堂のスタッフに対し、虐待の未然防止・早期発見に係る
   研修等を年1回以上実施すること。
(8)子供食堂のスタッフは、子供食堂の開催時や配食・宅食の際には、参加者に
   対し、子供・家庭の支援に関わる相談窓口を周知するよう努めること。
   また、参加者の生活状況を把握し相談に応じるとともに、必要に応じて
   ニーズに対応した関係機関につなげること。
   なお、虐待が疑われる場合等、早急な対応が必要な場合は
   子供家庭支援センター等に対して速やかに通告を行うこと。
(9)食事提供の対価として食事代を徴収する場合は、地域の実情及び本事業の
   目的等を勘案して、実施主体が判断することとする。

【実施場所】
(1)10名以上の参加者が、食事を取りながら交流をすることができる
   スペースを確保すること。
   ただし、配食や宅食の実施場所については、この限りではない。
(2)宅食を除き、 参加者が立ち寄りやすい場所で実施することが望ましい。

【衛生管理、食中毒防止、感染防止及び事故防止】
(1)本事業の開始前に管轄の保健所に相談し、指導・助言を求めること。
(2)食事の提供における食品の安全確保を図るため、
   食品衛生法(昭和22年法律第233号)及び各種法令、通知等に基づく適切な
   衛生管理体制を構築すること。
(3)参加する子供の食物アレルギーの有無を確認すること。
(4)「子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上
   留意すべき事項の周知について(通知)」(平成30年6月28日付厚生労働省
   子ども家庭局長ほか連名通知)における別添8「子ども食堂における
   衛生管理のポイント」等を参考とし、食中毒予防等の衛生管理には
   万全を期すこと。
(5)新型コロナウイルス感染症の感染防止のために、「新型コロナウイルス
   感染症への対応として子ども食堂の運営上留意すべき事項等について」
   (令和2年3月3日付厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課母子家庭等
    自立支援室ほか連名事務連絡)等を参考とし、
   徹底した感染防止対策を講じること。
(6)事故発生時の対応のため保険に加入すること。
(7)食中毒や事故が発生した時の対応方法や連絡体制をあらかじめ
   定めるとともに、職員に周知徹底を図ること。
   また、発生時には速やかに区市町村に報告するとともに、
   報告を受けた区市町村は都へ情報提供を行うこと。



申請場所
都内区市町村

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