民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助金

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埼玉県各事業年度の4月1日から11月30日まで

民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助金

アスベストが含有されているおそれのある吹付け材(露出の有無に関らず)の分析調査や、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールの除去等を行う場合、費用の一部を補助します。

地域
埼玉県さいたま市
実施機関
埼玉県さいたま市
公募期間
各事業年度の4月1日から11月30日まで
助成金・補助金額詳細
【分析調査事業】
《対象事業》
アスベストが含有されているおそれのある吹付け材について行う定性分析
及び定量分析で、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程
(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項に規定する
建築物石綿含有建材調査者、第2条第3項に規定する特定建築物石綿含有建材調査者
又は第2条第4項に規定する一戸建て等石綿含有建材調査者による
調査に基づき実施するもの

《対象となる吹付け材の具体例》
吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール、吹付けバーミキュライト、
吹付けひる石、吹付けパーライト等(※外壁塗装材は補助対象外です。)

【補助額(補助対象建築物1棟につき)】
補助対象経費以内の額(25万円を限度とします。)
(消費税等仕入控除税額が明らかな場合は当該消費税等仕入控除税額を減額した額)
(補足)消費税法に定める課税事業者
    (届出により課税事業者となる場合を含み、簡易課税事業者を除く。)で、
    補助対象経費を控除対象仕入税額に算入する場合は、
    消費税等仕入控除税額を減額した額が補助金の額となります。

《分析方法》
JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」を標準とします。
ただし、厚生労働省等の公的機関が公表した方法でアスベストの有無
及び含有率を測定できる場合は、これによることができます。

【除去等事業】
《対象事業》
アスベストが含有されていることが確認されたもので、建築物の壁、柱、天井等に
施工された吹付けアスベスト又は吹付けロックウール
(含有するアスベストの重量が建築材料の重量の0.1パーセントを
 超えるものに限ります。)について行う除去(耐火被覆材として施工された
吹付けアスベスト又は吹付けロックウールを除去した結果、耐火性能を
満たさなくなる露出した鉄骨等の部材については、建築基準法令の求める
耐火性能を満たすために行う耐火被覆工事を含みます。)、
封じ込め若しくは囲い込みの措置又は吹付けアスベストが施工されている建築物の
除却のうち、その事業の計画の策定等を一般建築物石綿含有建材調査者、
特定建築物石綿含有建材調査者又は一戸建て等石綿含有建材調査者が
行うとともに、当該計画に基づく現場体制に基づき実施するもの

《補助額(補助対象建築物1棟につき)》
補助対象経費の3分の2以内の額(600万円を限度とします。)
(消費税等仕入控除税額が明らかな場合は当該消費税等仕入控除税額を減額した額)
(補足)消費税法に定める課税事業者(届出により課税事業者となる場合を含み、
    簡易課税事業者を除く。)で、補助対象経費を控除対象仕入税額に
    算入する場合は、消費税等仕入控除税額を減額した額が
    補助金の額となります。

《施工者》
施工者は、次のいずれかの者であることとします。
・一般財団法人日本建築センターが審査証明した
 「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」を有する者
・一般財団法人日本建築センター編集・発行の「改訂 既存建築物の
 吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説 2006」に掲げる
 それぞれの工法に従って施工した十分な実績を有し、
 アに規定する飛散防止処理技術に相当する技術を有すると認められる者

施工方法
施工方法は、次のいずれかによるものであることとします。
・一般財団法人日本建築センター編集・発行の「改訂 既存建築物の
 吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説 2006」に
 掲げるそれぞれの工法
・一般財団法人日本建築センターが審査証明した
 「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」一覧に
 掲げるそれぞれの工法
利用目的
設備投資・建物
問い合わせ先
https://www.city.saitama.lg.jp/001/009/010/p002621.html
主な要件
【対象建築物】
本市の区域内に存する建築物
(国、地方公共団体その他公共団体若しくはこれらに準じる者が
 所有する建築物を除きます。)

【補助対象者】
建築物の所有者又は建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)
第3条に規定する区分所有者の団体の代表者
(国、地方公共団体若しくはこれらに準じる方
 又は大規模な事業者の方は除きます。)
(補足)大規模な事業者とは、資本金の額又は出資の総額が、3億円を超える会社
    並びに常時使用する従業員の数が、300人を超える会社及び個人とします。



申請場所
さいたま市 建設局 建築部 建築総務課 企画係

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