令和7年度 緊急輸送道路閉塞建築物の耐震補強等助成事業

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埼玉県予算がなくなり次第終了

令和7年度 緊急輸送道路閉塞建築物の耐震補強等助成事業

東京湾北部を震源とする首都直下地震の発生が危惧される中、阪神・淡路大震災や東日本大震災を教訓に『緊急輸送道路の機能確保』は、震災時における避難、救急消火活動、緊急支援物資の輸送及び復興活動を行なう上でその重要性が指摘されています。このような状況のもと、北関東圏と都心とをつなぐ主要幹線をもつさいたま市内の緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進への取組みとして、平成24年4月1日より震災時に緊急輸送道路を閉鎖するおそれのある建築物に対しての助成を実施しております。

地域
埼玉県さいたま市
実施機関
埼玉県さいたま市
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
〇耐震診断義務付建築物(沿道建築物)の耐震診断助成事業
 ◆助成対象建築物【耐震診断義務付建築物(沿道建築物)】
  耐震改修促進法第7条第3号に規定する「要安全確認計画記載建築物」で、
  さいたま市耐震改修促進計画で耐震診断を義務付ける路線として
  [指定した路線(注1)]沿道の閉塞建築物。

 (注1)[指定した路線]
  ・一般国道17号
  ・一般国道463号(一部を除く)国道463号バイパス新見沼大橋有料道路
  ・主要地方道さいたま川口線さいたま菖蒲線(第二産業道路)

 ◆助成金額
  建築物1棟につき、[耐震診断に要した費用(注2)]に相当する額。

 (注2)[耐震診断に要した費用]は、床面積に応じ下記の表で
    算出した額が限度となります。

 《助成の対象費用》
  1,000平方メートルまでの部分1平方メートルあたり3,670円
  1,000超から2,000平方メートルまでの部分 1平方メートルあたり1,570円
  2,000平方メートル超の部分1平方メートルあたり1,050円
  なお、図面復元費、及び公的機関等の判定会に要する費用については、
  157万円を上限として加算することができます。

 ◆助成の対象となる耐震診断
 ・建築士事務所等に所属する建築士で登録資格者講習を修了した者が行うもの。
 ・耐震診断については適正に行われたかどうか公的機関等の判定を
  受けるものであること(木造の小規模建築物を除く)

〇緊急輸送道路閉塞建築物の耐震補強助成事業(耐震補強設計・耐震補強工事)
 ◆助成対象建築物
 ・緊急輸送道路閉塞建築物である「民間特定建築物」(注3)で耐震診断の結果、
  Is値が0.3未満相当又はIw値が0.7未満相当と判定されたもの。
  耐震改修促進法第14条第1号に掲げる施設の用に供する建築物のうち、
  延べ面積が1,000平方メートル(幼稚園、保育所は500平方メートル)
  以上のもの。(共同住宅等を除く )
 ・「共同住宅等」(共同住宅及び長屋で延べ面積の2分の1以上を
  居住の用に供するもの)
 (注3)[民間特定建築物 ]:民間特定建築物(一覧)(PDF形式 86キロバイト)

 ◆助成金額(民間特定建築物)
 建築物1棟につき、[耐震補強工事に要した費用(注4)]の3分の1と、
 工事監理費用の3分の2を合計した額。
 (注4)[耐震補強工事に要する費用]は、延べ面積に床面積1平方メートルに
     つき51,200円(非木造の場合は56,300円 )を乗じた額が限度となります。

 ◆助成金額(共同住宅等)
  下記ア及びイのいずれか
  ア.共同住宅等1棟につき、[耐震補強工事に要した費用(注5)]の
    2分の1に相当する額と、工事監理費用の3分の2
    (※1に該当する場合のみ)を合計した額。
  (注5)[耐震補強工事に要した費用]は、下記の通りです。
  ※1:耐火又は準耐火建築物であり、地上3階建て以上、
     延べ面積が1,000平方メートル以上の場合
       →延べ面積に床面積1平方メートルにつき50,200円を乗じた額
  ※2:※1かつ非木造の場合
       →延べ面積に床面積1平方メートルにつき55,200円を乗じた額
  ※3:※1、※2以外の場合
       →延べ面積に床面積1平方メートルにつき34,100円を乗じた額

  イ.共同住宅等1棟につき、[耐震補強工事に要した費用(注6)]の
    3分の2に相当する額と、工事監理費用の3分の2を合計した額。
  (注6)[耐震補強工事に要した費用]は、下記の通りです。
  ※4:[建替え工事に要した費用]は、除却する建築物の延べ面積に、
     床面積1平方メートルにつき50,200円
     (非木造の場合 :55,200 円)を乗じた額が限度となります。

 ◆助成限度額(補強設計の助成金の交付を受けている場合はその額を減じた額)
  ・民間特定建築物、及び、共同住宅等で「ア」での
                      算出の場合:4500万円/棟
  ・共同住宅等で「イ」での算出の場合:住宅の戸数に60万円を乗じた額

〇緊急輸送道路閉塞建築物の建替え助成事業
 ◆助成対象建築物
  ・緊急輸送道路閉塞建築物である「民間特定建築物」
   及び「共同住宅等」で、診断の結果が次の値と判定されたもの。
   木造の共同住宅等 :Iw(構造耐震指標)の値が0.7未満相当であること
   その他の共同住宅等:Is(構造耐震指標)の値が0.3未満相当であること
  ・区分所有建築物の場合は、区分所有者の集会において
   建替え工事の実施の決議がなされているもの。

 ◆助成金額(民間特定建築物)
  建築物1棟につき、[建替え工事に要した費用(注7)]の3分の1に相当する額 。
 (注7)[建替え工事に要した費用]は、除却する建築物の延べ面積に、
     床面積1平方メートルにつき51,200円(非木造の場合は56,300円)を
     乗じた額が限度となります。

 ◆助成金額(共同住宅等)
  下記ア及びイのいずれか
   ア.共同住宅等1棟につき、[建替え工事に要した費用(注8)]の
     23.0%(※1に該当する場合は3分の1)に相当する額。
   (注8)[耐震補強工事に要した費用]は、下記の通りです。
   ※1:耐火又は準耐火建築物であり、地上3階建て以上、
      延べ面積が1,000平方メートル以上の場合
       →延べ面積に床面積1平方メートルにつき50,200円を乗じた額
   ※2:※1かつ非木造の場合
       →延べ面積に床面積1平方メートルにつき55,200円を乗じた額
   ※3:※1、※2以外の場合
       →延べ面積に床面積1平方メートルにつき34,100円を乗じた額
   イ.共同住宅等1棟につき、[建替え工事に要した費用(注9)]の
     3分の1に相当する額。
   (注9)[建替え工事に要した費用]は、除却する建築物の延べ面積に、
       床面積1平方メートルにつき50,200円(非木造の場合:55,200円)を
       乗じた額が限度となります。

 ◆助成限度額(補強設計の助成金の交付を受けている場合はその額を減じた額)
  ・民間特定建築物、及び、共同住宅等で「ア」での算出の場合:2250万円/棟
  ・共同住宅等で「イ」での算出の場合:住宅の戸数に30万円を乗じた額

〇緊急輸送道路閉塞建築物の除却助成事業
 ◆助成対象建築物
  ・緊急輸送道路閉塞建築物である、
   「戸建て住宅(非木かつ3階建て以上に限る)」、「共同住宅等」、
   「民間特定建築物」及び「小規模建築物(非木かつ3階建て以上に限る)」で、
   診断の結果が次の値と判定されたもの。
   木造の共同住宅等 :Iw(構造耐震指標)の値が0.7未満相当であること
   その他の共同住宅等:Is(構造耐震指標)の値が0.3未満相当であること

 ◆対象者(助成金の対象となる方)
  ・建物所有者(申請者以外に所有者がいる場合は
    全員の承諾が必要となります。)
  ・建物所有者の2親等以内の親族(共同住宅等に限ります。)
  ・区分所有建築物の場合は、区分所有者の代表の者。

 ◆助成金額
  建築物1棟につき、除却工事に要した費用の3分の1に相当する額 。

 ◆助成限度額(補強設計の助成金の交付を受けている場合はその額を減じた額)
  ・戸建て住宅:120万円/棟
  ・共同住宅等([マンション(注10)]以外 ):240万円/棟
  ・小規模建築物:240万/棟
  ・マンション:1500万円/棟
  ・民間特定建築物:1500万円/棟
  (注10)[マンション]:共同住宅等で耐火又は準耐火建築物であり、
             地上3階建て以上、延べ面積が
             1,000平方メートル以上のもの。

 ◆助成の対象となる除却工事
  ・建設業の許可を受けた除却工事施行者であること。
利用目的
防災・耐震
問い合わせ先
https://www.city.saitama.lg.jp/001/011/002/p017233.html
主な要件
【対象者(助成金の対象となる方)】
・建物所有者(申請者以外に所有者がいる場合は全員の承諾が必要となります。)
・建物所有者の2親等以内の親族(共同住宅等に限ります。)
・区分所有建築物の場合は、区分所有者の代表の者。



申請場所
さいたま市 建設局 建築部 建築総務課 企画係

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