埼玉県~令和8年3月31日(火)
この事業は、地域コミュニティ活動の拠点となる集会所整備の促進と充実を図り、もって地域における住民の自助、連携意識を醸成し、住み良い地域社会の実現をめざすことを目的としております。
| 事業種目 | 補助率と補助額 |
|---|---|
| 集会所建設 | 補助対象経費の2分の1以内の額とし、1,500万円を限度とする。 ただし、大規模集会所については、補助対象経費4,000万円以上は2,000万円、5,000万円以上は2,500万円、6,000万円以上は3,000万円とする。 (補足:大規模集会所とは、補助対象経費4,000万円以上かつ延べ床面積が300平方メートル以上であり、自治会加入世帯数が500世帯以上もしくは複数の自治会が建設する施設をいう。) |
| 集会所増改築修繕 | 補助対象経費の4分の3以内の額とし、200万円を限度とする。 |
| 集会所緊急修繕 |
人命に関わる状態の建物に対する緊急性の高い修繕は、補助対象経費の4分の3以内の額とし、200万円を限度とする。照明のLED化に伴う修繕及びバリアフリー化に伴う修繕は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、100万円を限度とする。 |
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