令和7年度 さいたま市既存ブロック塀等改善事業助成金

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埼玉県令和7年4月1日(火)~令和8年3月31日(火)(予算がなくなり次第終了)

令和7年度 さいたま市既存ブロック塀等改善事業助成金

さいたま市では、地震の際のブロック塀等の倒壊による人的被害の防止と避難経路を確保するため、個人等が所有するブロック塀等の改善を目的に、除却又は建替え工事の費用の一部を助成します。

地域
埼玉県さいたま市
実施機関
埼玉県さいたま市
公募期間
令和7年4月1日(火)~令和8年3月31日(火)(予算がなくなり次第終了)
助成金・補助金額詳細
〈助成金の額〉
次に掲げる額のいずれか低い方の額の3分の2とし、
1件につき30万円を上限とします。
(1) 助成対象事業に要する費用の合計額
(2) 下記表に定める助成限度額単価にそれぞれの区分ごとの単位をかけて計算した額
助成対象項目 内容 助成限度額単価(税抜)
除却工事(除却部分の見付け面積による) 基礎の撤去なし 7,600円/㎡
基礎の撤去あり 11,700円/㎡
建替え工事(フェンス等の設置長さによる) 基礎を再利用 26,700円/m
基礎を新設 36,400円/m
※ 助成金の額には、消費税相当額を含みます。

〈助成対象事業者〉
申請者が選定します。
(1)すべての事業者が対象となります。
(2)どの事業者に相談してよいかお困りの場合は、
  ブロック塀の撤去や改善工事のご相談をお受けしていただける
  「さいたま市耐震補強事業協力事業者名簿(参考)」を
  作成しておりますので、必要に応じてご利用ください。
利用目的
防災・環境整備
問い合わせ先
https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/007/002/p063311.html
主な要件
〈助成対象事業〉
以下の要件をすべて満たすブロック塀等の除却工事又は建替え工事
(1)道路等の地盤面からブロック塀等の頂部までの高さが80cmを超えるもの。
(2)道路等の地盤面からブロック塀等の頂部までの高さが
  ブロック塀等から道路等の境界線までの水平距離よりも高いもの。
(3)国、地方公共団体その他公共団体から
  同様の助成金の交付を受けていないこと。
(4)次の表の基準に適合しないもの。

補強コンクリートブロックの場合
No. 内容
目視等で調査できる項目
1 高さ 塀の高さが道路等の地盤面から2.2m以下である
2 壁の厚さ 壁の厚さは10cm以上
(塀の高さが2mを超え、2.2m以下の場合は15cm以上)
3 控え壁(塀の高さが1.2mを超える場合) 塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出したものがある
4 基礎 コンクリートの基礎がある
5 塀の傾き、ひび割れ 塀に傾き及びひび割れがない
6 ぐらつき 人の力でぐらつかない
目視等で調査できない項目(1から6を全て満たし、図面がある場合)
7 鉄筋 壁の中に直径9mm以上の鉄筋が縦横とも80mm間隔以下で配筋されている
8 基礎の根入れ深さ(塀の高さが1.2mを超える場合) 基礎の丈は35cm以上で、根入れ深さは30cm以上である

組積造の場合(万年塀の場合は5、6のみ)
1 高さ 塀の高さが道路等の地盤面から1.2m以下である
2 壁の厚さ 各部分の壁の厚さが、各部分から壁頂部までの高さの1/10以上ある
3 控え壁 塀の長さ4m以下ごとに、壁の厚さの1.5倍以上突出したものがある
4 基礎 基礎がある
5 塀の傾き、ひび割れ 塀に傾き及びひび割れは無い
6 ぐらつき 人の力でぐらつかない

(補足)幅員4m未満の道路に面する場合や擁壁がある場合などについては、
    追加の要件がありますので、手引きを参照してください。

〈助成対象者〉
助成金の交付対象者は以下のいずれかに該当する者
(1)助成対象事業のブロック塀が設置されている土地を所有する個人
(2)助成対象事業のブロック塀が設置されている土地に存する建築物を
  所有する個人(区分所有建物の場合は管理組合等の代表者)
(3)市長が助成金の交付を受けることが適正であると認める者



申請場所
さいたま市 建設局 建築部 建築総務課 企画係

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