大阪府障がい福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金

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大阪府令和8年2月1日(日)~令和8年4月30日(木)

大阪府障がい福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金

他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度障がい福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行うことを目的として、障がい福祉サービス事業者等に対し、必要な経費を交付するものです。

地域
大阪府
実施機関
大阪府
公募期間
令和8年2月1日(日)~令和8年4月30日(木)
助成金・補助金額詳細
【補助額】
利用者ごとの補助額= a×b×c
a 基準月の障がい福祉サービス等報酬総単位数
  (基本報酬サービス費に各種加算及び減算を加えた単位数をいう。)
b 1単位の単価
c 別紙1表1および表2に掲げる交付率

【補助対象経費】
障がい福祉従事者の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く))の
改善に係る経費
利用目的
雇用・環境整備
問い合わせ先
https://www.pref.osaka.lg.jp/o090080/jigyoshido/jiritu_top/syogukaizenkinkyu_hojokin.html
主な要件
【対象事業所】
(1)福祉・介護職員等処遇改善加算が算定できるサービス事業所
 ○基準月において処遇改善加算を取得している(又は見込み)事業所
 ・処遇改善加算3.または4.を算定している(又は見込み)場合は、
  職番環境等要件について、全体から8以上の取組を実施している事業所
 ・処遇改善加算1.または2.を算定している(又は見込み)場合は、
  次のいずれかの取組を実施している事業所
  1.経験・技能のある障がい福祉人材のうち1人以上は、
   賃金改善後の見込額が年額460万円以上であること
  2.職場環境等要件について、全体から14以上の取組を実施していること
(2)福祉・介護職員等処遇改善加算が算定できない(対象外)サービス事業所
 ○基準月において処遇改善加算4.の算定に準ずる以下の要件を全て満たす事業所
 1.任用要件・賃金体系の整備等
 2.研修の実施等
 3.職場環境等要件



申請場所
大阪府障がい福祉従事者処遇改善緊急支援事業コールセンター

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