令和8年度 島本町公募型公益活動支援事業補助金

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大阪府令和7年12月1日(月)~令和7年12月25日(木)

令和8年度 島本町公募型公益活動支援事業補助金

住民参加のまちづくりを推進するため、様々な地域課題の解決に向け、住民等が自主的かつ自発的に行う公益的活動に対し町が補助金を交付する制度です。

地域
大阪府島本町
実施機関
大阪府島本町
公募期間
令和7年12月1日(月)~令和7年12月25日(木)
助成金・補助金額詳細
【補助金額】
補助対象経費の合計額に下記の補助率を乗じて得た額と
下記の上限額と比較して少ない方の額(千円未満切り捨て)とし、
1事業につき3回まで補助対象となります。
※毎回審査対象としますので、1回補助を受けてもその後の補助が
 約束されるものではありません。また、事業名やテーマを変更しても、
 実施内容が同じであれば1回目ではなく、
 2・3回目として計算することとなります。
1回目補助率:5分の4上限額:20万円
2回目補助率:5分の3上限額:10万円
3回目補助率:2分の1上限額:5万円

【補助対象となる経費(補助対象経費)】
報償費:ボランティア、出演者、講師などへの謝礼
旅費:出演者、講師などの交通費や宿泊費※団体構成員に関する費用は対象外
消耗品費:文房具や紙類、養生テープなど
印刷製本費:チラシやポスターの印刷費
光熱水費:事業実施に必要な光熱水費※団体の事務所に必要な経費は対象外
通信運搬費:電話代や郵便代※個人の携帯電話代等は対象外
委託料:専門的知識や技術を要する業務を外部委託する経費
    ※事業そのものを委託する場合は対象外
使用料:イベントなどの会場等の使用料
賃借料:機器類等のレンタル費用
備品購入費:事業で使用する機器等で、次回以降にも使用できるもの
利用目的
環境整備
問い合わせ先
https://www.town.shimamoto.lg.jp/soshiki/5/21215.html
主な要件
【補助要件】
《対象となる団体等》
次の①から③の条件をすべて満たしていることが必要です。
 ①行政機関が補助対象団体の事務局に関与していないこと
 ②島本町内に事務所を有する、または、島本町内で活動を行っていること
 ③構成員の数が5人以上であること

《対象となる事業》
町が地域課題として示すテーマに関して、住民等による
自主的・自発的活動として行われ、
令和8年4月1日から令和9年3月31日の間に実施・完了する事業で、
かつ次の①から③の条件をすべて満たしていることが必要です。
 ①住民の福祉の向上につながる公益性が認められる事業であること。
 ②事業の対象が主に島本町の住民であること。
 ③政治活動、宗教活動又は営利活動を目的としない事業であること。
※事業を軌道に乗せていく段階に一時的に補助を行うことが
 目的の補助金であるため、同一事業についての補助は、3回を限度とします。
※同一年度内における補助は、1団体につき1テーマかつ1事業に限ります。



申請場所
島本町 総合政策部政策企画課

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