和泉市創業等支援補助金

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大阪府令和4年度は予算がなくなったため受付終了

和泉市創業等支援補助金

創業を支援し、もって市内経済の活性化を図ることを目的に、家賃、改装費、備品費、広告宣伝費の一部に対し、補助金を交付しています。

地域
大阪府和泉市
実施機関
大阪府和泉市
公募期間
令和4年度は予算がなくなったため受付終了
助成金・補助金額詳細
【補助対象経費・補助金額・補助率】
《家賃》
補助対象経費:
 創業の日の属する月から起算して6か月間の事業所に要する家賃。
《注意》自宅における創業にあっては、6か月間の家賃に家屋の面積に
 対する事業に要する部分の面積の割合を掛けた金額とします。
補助金額:
 対象経費の2分の1以内の額。
交付上限額:
 商店街に加入し活動する者にあっては、1か月につき5万円、
 その他の者にあっては、1か月につき2万5千円を上限とします。

《改装費》
補助対象経費:
 既存建物である事業所の外装工事又は内装工事に係る費用。
補助金額:
 対象経費の2分の1以内の額。

《備品費》
補助対象経費:
 申請に係る事業に要する機械装置、工具、器具等の建物に付随しない備品
 若しくは感染症の感染拡大防止対策を講じるための備品の購入又は
 リースに係る費用。
補助金額:
 対象経費の2分の1以内の額。

《広告宣伝費》
補助対象経費:
 1.チラシ又はパンフレット等の印刷に係る費用。
 2.ウェブサイトの開設に係る費用。
 3.雑誌又はウェブサイト等の広告掲載に係る費用。
補助金額:
 対象経費の2分の1以内の額。
利用目的
設備投資・広告宣伝
問い合わせ先
https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/bizisan/shoukou/chusho_2/1427711388745.html
主な要件
【補助交付対象者】
1.市内において恒常的な事業所を設置し、創業を行おうとしていること。
2.創業の日までに本市の特定創業支援等事業による支援を受けていること
 又は創業の日までに受ける見込みがあること。
3.建築基準法に基づく用途地域の条件に適合し、市長が適正であると認める
 業種(下記の補助対象外業種を除く。)に該当する事業を営むこと。
4.許認可又は資格を要する業種の創業の場合は、当該許認可もしくは資格を
 有していること又は創業の日までに有する見込みがあること。
5.創業の日から1か月以内に、市へ創業の日を証明する書類の写し及び許認可
 もしくは資格を有していることを証明する書類の写しを提出できる
 見込みがあること。
6.他の者が行っていた事業の一部又は全部の承継でないこと。
7.本市又は本市以外の市区町村税に滞納がないこと。
8.和泉市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員又は
 暴力団密関係者でないこと。
9.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可
 又は届出を要する事業を営む者でないこと。
10.フランチャイズ契約、チェーンストアその他これらに類する
  契約に基づく事業を営む者でないこと。
11.宗教的活動又は政治的活動を目的とする者でないこと。




申請場所
大阪府和泉市 環境産業部 産業振興室 商工観光担当

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