泉大津市創業支援事業補助金

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大阪府創業等を行った日から起算して6箇月以内

泉大津市創業支援事業補助金

泉大津市では、本市の更なる地域産業の活性化や新たな雇用創出を引き出すため、市内の店舗等を活用し、新たに事業を始める方に対して、家賃補助を行い、意欲ある創業者を支援します。

地域
大阪府泉大津市
実施機関
大阪府泉大津市
公募期間
創業等を行った日から起算して6箇月以内
助成金・補助金額詳細
【補助対象経費】
事業を営むための事業所に係る家賃補助
(賃貸借契約上の月額賃料をいい、共益費は含まない。)

【補助額】
経費の2分の1以内の額(最大5万円)。

ただし、交付決定日の属する月の翌月から起算して12箇月分を限度とする。
利用目的
起業・創業・ベンチャー
問い合わせ先
https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/koushitsu/tiikikeizaika/syoukou/sougyou/13287.html
主な要件
【対象者】
本市内において創業、第二創業をおこなう方、
もしくは本市外からの転入する方でかつ下の条件を全て満たす方。
1.本市内の店舗等にて事業を営むこと。
2.中小企業基本法第2条で定める者(みなし大企業、大企業と
 フランチャイズ契約を締結している者を除く)であること。
3.週4日以上営業を行うものであること。
4.本市の市税を滞納していないこと。
5.許認可等を必要とする業種の創業にあっては、
 既に当該許認可等を受けていること。
6.補助金の交付を受けようとする者が、直接事業
 又は営業に携わること。
7.5年以上継続して事業を営む意思を有すること。
8.市内に既にある店舗等の単なる移転ではないこと。
9.補助金の交付を受けようとする者は、営利を目的とする事業を
 主たる事業として営むこと。
10.創業等を行う物件については、店舗等として補助対象者が
  自ら賃貸借契約書を締結していること。

【交付対象外となる場合】
次の要件がひとつでも当てはまる場合は、交付対象外となります。
1.国又は地方公共団体その他の機関等から
 当該補助金と同種の補助金等を受けている者
2.賃貸人が、次に掲げるいずれかに該当する場合
 ア.補助対象者の事業主及びその親族(民法上)
 イ.補助対象者の事業主と同一世帯及び生計を一にする者
 ウ.補助対象者のグループ会社
 エ.補助対象者又はそのグループ会社の役員又は従業員
3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
 第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員
 又はこれらと密接な関係を有する者
4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
 第2条に規定する営業に該当する事業又は法令に違反し、
 公の秩序若しくは善良の風俗を乱す恐れのある者
5.特定の宗教、政治団体と関わる事業者や公序良俗に反する事業を営む者
6.医療機関、介護サービス業、調剤薬局など保険適用される事業を営む者
7.フランチャイズ契約又はこれに類する契約等に基づく事業を営む者
8.住居用の建物で行う事業又は居住地で事業を営む者
9.シェアオフィス、コワーキングスペースその他の店舗等における事業の
 実態のない形態又は最低限の事務スペースを除く設備、
 空間を他の者と共有する物件で創業等を行う者
10.当該店舗等の全部又は一部を補助対象者以外の者に占有させ、
  又は当該店舗等及びこれに付随する設備を
  補助対象者以外の者と共有する場合
11.前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者



申請場所
泉大津市 地域経済課

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