宮城県事業復興型雇用創出助成金(住宅支援費)

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宮城県第2期:令和8年3月2日(月)~令和8年3月31日(火)

宮城県事業復興型雇用創出助成金(住宅支援費)

東日本大震災で被災した県内沿岸部において安定的な雇用を創出することや地域の中核となる産業や経済の活性化に資する雇用を創出することを目的とし、被災した県内沿岸部の人手不足に対応するため、求職者の雇入れに際して住宅支援の導入等による職場環境の改善を図り、かつ、雇用の維持・確保を達成した事業主に対し、その要した費用の一部について、予算の範囲内において助成金を支給するものです。

地域
宮城県
実施機関
宮城県
公募期間
第2期:令和8年3月2日(月)~令和8年3月31日(火)
助成金・補助金額詳細
【助成金の支給額】
事業主が実際に支払った助成対象経費(賃借料・住宅手当)の
4分の3に相当する額を支給します。
1事業所につき年額240万円、総額720万円が上限となります。

住宅支援の取組みの種別により、助成対象経費の内容が異なりますので、
詳細についてはご利用の手引をご確認ください
利用目的
雇用・環境整備
問い合わせ先
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/jyosei-jyuutaku-top.html
主な要件
【主な要件】
以下の1から4を順に満たす県内沿岸部に所在する事業所を持つ、
中小企業事業主等が対象です。
1.対象産業政策の支援を受けていること
 「対象産業政策リスト【住宅支援費】1・2」でご確認ください。

2.住宅支援の取組みを実施していること
 平成30年3月1日以降に、次の4つの取組みのいずれかを実施していることと、
 取組みについて就業規則等で明文化していることが必要です。
住宅支援の取組み 内容
住宅の新規借上げ 助成対象事業所で雇用される労働者を居住させるため、事業主が新たに住宅を賃借するもの。
住宅の追加借上げ 事業主が賃借契約を変更し、助成対象事業所で雇用される労働者を居住させるために借り上げる住宅を増やすもの。
住宅手当の導入 就業規則等の規定を改正し、助成対象事業所で雇用される労働者が居住する住宅に関する手当を新たに導入すること。
住宅手当の拡充 就業規則等の規定を改正し、住宅手当の増額又は対象者の範囲を拡大するもの。

3.求職者(受給要件労働者)を雇い入れていること
 本助成金の助成対象労働者は、次の2つに分けられます。
 認定申請(新規)の場合、「受給要件労働者」を1人以上
 雇い入れていることが必要です。
 助成対象労働者の要件の詳細については、ご利用の手引をご確認ください。
助成対象労働者 主な要件

受給要件労働者

【認定申請(新規)の場合、1人以上申請が必要です】

・住宅支援の取組みを実施した後、令和7年1月15日から令和8年3月31日までの間に雇い入れたこと
・採用選考時点で失業状態にある方(高等学校・大学等を卒業予定の方を含む。)
・雇入日、認定申請日及び基準日において、住宅支援の取組みによる支援を受けていること

要件外助成対象労働者

【受給要件労働者と併せて申請することができます】

・受給要件労働者と同一の住宅支援の取組みを受けていること(原則として、住宅手当の導入又は住宅手当の拡充に限る)
・受給要件労働者と同一の事業所に所属し、かつ、同一の事業主に雇用されていること

4.(認定後)雇用の維持・確保を達成していること
 支給申請時に次の1及び2を満たしていることを確認します。
 1.基準日における受給要件労働者の人数が最初に雇い入れた
  受給要件労働者の雇入日の人数を下回っていないこと
 2.基準日における雇用保険加入者の人数が最初に雇い入れた
  受給要件労働者の雇入日の人数を下回っていないこと
基準日とは、受給要件労働者の雇入日から概ね1年、2年及び3年を
経過した日以後で県が指定する日をいいます。



申請場所
宮城県 雇用対策課 雇用創出支援班

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