宮城県第2期:令和8年3月2日(月)~令和8年3月31日(火)
東日本大震災で被災した県内沿岸部において安定的な雇用を創出することや地域の中核となる産業や経済の活性化に資する雇用を創出することを目的とし、被災した県内沿岸部の人手不足に対応するため、求職者の雇入れに際して住宅支援の導入等による職場環境の改善を図り、かつ、雇用の維持・確保を達成した事業主に対し、その要した費用の一部について、予算の範囲内において助成金を支給するものです。
| 住宅支援の取組み | 内容 |
|---|---|
| 住宅の新規借上げ | 助成対象事業所で雇用される労働者を居住させるため、事業主が新たに住宅を賃借するもの。 |
| 住宅の追加借上げ | 事業主が賃借契約を変更し、助成対象事業所で雇用される労働者を居住させるために借り上げる住宅を増やすもの。 |
| 住宅手当の導入 | 就業規則等の規定を改正し、助成対象事業所で雇用される労働者が居住する住宅に関する手当を新たに導入すること。 |
| 住宅手当の拡充 | 就業規則等の規定を改正し、住宅手当の増額又は対象者の範囲を拡大するもの。 |
| 助成対象労働者 | 主な要件 |
|---|---|
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受給要件労働者 【認定申請(新規)の場合、1人以上申請が必要です】 |
・住宅支援の取組みを実施した後、令和7年1月15日から令和8年3月31日までの間に雇い入れたこと ・採用選考時点で失業状態にある方(高等学校・大学等を卒業予定の方を含む。) ・雇入日、認定申請日及び基準日において、住宅支援の取組みによる支援を受けていること |
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要件外助成対象労働者 【受給要件労働者と併せて申請することができます】 |
・受給要件労働者と同一の住宅支援の取組みを受けていること(原則として、住宅手当の導入又は住宅手当の拡充に限る) ・受給要件労働者と同一の事業所に所属し、かつ、同一の事業主に雇用されていること |
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