宮城県令和8年2月24日(火)~令和8年3月13日(金)
医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、医療機関等における賃上げに対する支援事業費補助金を実施します。
| 区分 | 算定額 |
|---|---|
| 有床診療所(医科・歯科) |
1床あたり72,000円 ただし、病床数が2床以下の場合は1施設当たり150,000円 【補足】病床数は令和7年8月1日時点における医療法(昭和23年法律第205号)第27条の使用許可を受けた病床数とする。ただし、宮城県医療機関病床数適正化事業補助金により同年8月2日以降に削減した病床数を除く。 |
| 無床診療所(医科・歯科) | 1施設当たり150,000円 |
| 訪問看護ステーション | 1施設当たり228,000円 |
| 区分 | ベースアップ評価料の区分 |
| 有床診療所(医科・歯科) |
外来・在宅ベースアップ評価料(1.) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料 入院ベースアップ評価料(医科) 入院ベースアップ評価料(歯科) 訪問看護ベースアップ評価料 |
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無床診療所(医科・歯科) 訪問看護ステーション |
外来・在宅ベースアップ評価料(1.) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料 訪問看護ベースアップ評価料 |
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