宮城県医療機関賃上げ支援事業費補助金

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宮城県令和8年2月24日(火)~令和8年3月13日(金)

宮城県医療機関賃上げ支援事業費補助金

医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、医療機関等における賃上げに対する支援事業費補助金を実施します。

地域
宮城県
実施機関
宮城県
公募期間
令和8年2月24日(火)~令和8年3月13日(金)
助成金・補助金額詳細
【交付額等】
交付額の算定方法は、以下のとおりとします。
区分 算定額
有床診療所(医科・歯科)

1床あたり72,000円

ただし、病床数が2床以下の場合は1施設当たり150,000円

【補足】病床数は令和7年8月1日時点における医療法(昭和23年法律第205号)第27条の使用許可を受けた病床数とする。ただし、宮城県医療機関病床数適正化事業補助金により同年8月2日以降に削減した病床数を除く。
無床診療所(医科・歯科) 1施設当たり150,000円
訪問看護ステーション 1施設当たり228,000円
利用目的
雇用・環境整備
問い合わせ先
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/iryou/bukkakoutou/r7bea.html
主な要件
【交付対象】
賃上げに必要な経費に係る賃金の影響を受けている施設で
下記Aのうち、Bのいずれかの要件に該当すること。
《A.事業の実施主体》
賃上げに必要な経費に係る賃金の影響を受けている下記施設が対象になります。
(1)有床診療所(医科・歯科)
(2)無床診療所(医科・歯科)
(3)訪問看護ステーション
いずれも保険医療機関コードが発行されており、
令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設

《B.補助対象機関》
・令和8年3月1日時点で下記表に掲げるベースアップ評価料を届け出ている者。
・医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業
 (医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として
  行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、
 ベースアップ評価料が届け出られない施設のうち、令和8年6月1日時点で
 令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を
 届け出ることを誓約する者。
区分 ベースアップ評価料の区分
有床診療所(医科・歯科)

外来・在宅ベースアップ評価料(1.)

歯科外来・在宅ベースアップ評価料

入院ベースアップ評価料(医科)

入院ベースアップ評価料(歯科)

訪問看護ベースアップ評価料

無床診療所(医科・歯科)

訪問看護ステーション

外来・在宅ベースアップ評価料(1.)

歯科外来・在宅ベースアップ評価料

訪問看護ベースアップ評価料




申請場所
宮城県 医療機関等補助金サポート窓口

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