農業経営基盤強化(高温対策等)事業

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京都府令和8年3月9日(月)~令和8年3月19日(木)

農業経営基盤強化(高温対策等)事業

近年、高温や渇水の影響による農産物の収量減少や品質低下等が発生する中、今後の猛暑に備え、農業経営基盤の強化に資する機器の導入等を支援します。

地域
京都府
実施機関
京都府
公募期間
令和8年3月9日(月)~令和8年3月19日(木)
助成金・補助金額詳細
【1.園芸高温対策等支援事業】
《対象品目》
 豆類、野菜、花き、果樹

《補助対象機器等》:
1 ハウス
 細霧冷房、パッドアンドファン、屋根散水、チラー(冷却水循環装置)、
 循環扇・換気扇、灌水装置(自動灌水装置、灌水用ポンプ等)、
 灌水資材(灌水チューブ等)、遮光・遮熱資材(塗布剤含む。)、
 水源の整備(井戸掘削、汲み上げ用ポンプの設置、
 貯水用タンク(1,000L以上のものに限る。)の設置)
2 露地
 スプリンクラー、園地遮光対策施設、
 灌水装置(自動灌水装置、灌水用ポンプ等)、
 灌水資材(灌水チューブ等)、遮光・遮熱資材(塗布剤含む。)、
 水源の整備(井戸掘削、汲み上げ用ポンプの設置、
 貯水用タンク(1,000L以上のものに限る。)の設置)

《補助率及び補助上限等》
1 補助率
 2分の1以内(消費税及び地方消費税は補助対象外)
2 補助上限額
(1)農業経営体1,000千円
(2)3戸以上の販売農家で構成する団体に所属する販売農家600千円
3 その他
(1)細霧冷房、パッドアンドファン、屋根散水、チラー(冷却水循環装置)、
   灌水装置(自動灌水装置、灌水用ポンプ等)及びスプリンクラーの
   導入に当たっては、当該導入に要する経費が250千円(税抜)未満のものは
   補助対象としない。
(2)灌水資材(灌水チューブ等)及び遮光・遮熱資材(塗布剤含む。)の
   導入に当たっては、当該導入に要する経費が100千円(税抜)未満のものは
   補助対象としない。
(3)水源の整備(井戸掘削、汲み上げ用ポンプの設置、
   貯水用タンク(1,000L以上のものに限る。)の設置)を行う
   事業に当たっては、補助上限額を200千円とする。

【2.水稲高温対策等支援事業】
《対象品目》
 水稲

《補助対象機器等》
1 遠赤外線乾燥機
2 色彩選別機
3 農業用ドローン(農薬散布用、肥料散布用)
4 ブロードキャスター(堆肥、肥料、土壌改良材散布用)

《補助率及び補助上限等》
1 補助率
 2分の1以内(消費税及び地方消費税は補助対象外)
2 補助上限額
 2,500千円


【3.宇治茶渇水対策等支援事業】
《対象品目》
 茶

《補助対象機器等》
1 スプリンクラー、灌水装置(自動灌水装置、灌水用ポンプ等)
2 灌水資材(灌水チューブ等)

《補助率及び補助上限等》
1 補助率
 2分の1以内(消費税及び地方消費税は補助対象外)
2 補助上限額
 1,000千円
利用目的
設備投資・経営改善・経営強化
問い合わせ先
https://www.pref.kyoto.jp/nosan/news/2025kouon.html
主な要件
※1 水稲において10ha以上又は集落の80%以上の面積を耕作若しくは
  その受託を行う場合に限る。
※2 販売農家:経営耕地面積が30a以上又は農産物販売金額が
       年間50万円以上の農家
※3 団体:水稲の生産、販売、受託、共同機械利用の
  いずれかを目的とする団体

《補助要件》
次に掲げる要件の全てを満たしていること。
1 対象品目を対象とした次に掲げるいずれかのセーフティネット制度に
 加入済み又は(1)への加入を検討すること。
(1)農業保険制度(収入保険又は水稲共済)
(2)米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)
(3)民間事業者が提供する保険
2 他の京都府が実施する事業と重複申請とならないこと。
3 事業実施年度の2月末日までに完了する取組であること。

【3.宇治茶渇水対策等支援事業】
《補助対象事業者》
京都府内に主な生産・経営基盤を持つ者のうち、
次に掲げる要件のいずれかに該当する者
 1 農業経営体(認定農業者、認定新規就農者又は農地所有適格法人に限る。)
 2 3戸以上の販売農家(※1)で構成する団体(※2)に所属する販売農家
※1 販売農家:茶の耕地面積30a以上又は茶の販売金額が年間50万円以上の農家
※2 団体:補助対象機器等を導入する品目の生産又は販売を目的としている団体

《補助要件》
次に掲げる要件の全てを満たしていること。
1 対象品目を対象とした次に掲げるいずれかのセーフティネット制度に
 加入済み又は(1)への加入を検討すること。
(1)農業保険制度(収入保険、畑作物共済)
(2)民間事業者が提供する保険
2 他の京都府が実施する事業と重複申請とならないこと。
3 事業実施年度の2月末日までに完了する取組であること。



申請場所
京都府 農林水産部 農産課

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