久御山町創業支援策

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京都府~令和8年1月9日(金)

久御山町創業支援策

町内で新規創業または第二創業を行う事業者(創業者)への補助金制度です。

地域
京都府久御山町
実施機関
京都府久御山町
公募期間
~令和8年1月9日(金)
助成金・補助金額詳細
【ビジネスプランコンテスト補助金】
《内容》
 創業に関する経費の2分の1に相当する額を補助
 (上限1創業者あたり100万円)
《対象経費》
 工事費、修繕費、店舗購入費、備品購入費、家賃、
 広報費等(土地の購入若しくは賃借に要する経費を除く。)
利用目的
起業・創業・設備投資
問い合わせ先
https://www.town.kumiyama.lg.jp/0000004767.html
主な要件
【補助対象者】
次の(1)から(10)までの条件をすべて満たす事業者
(1)新規創業または第二創業を行う者であること。
 新規創業
  ・事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始、
   又は新たに法人を設立して当該法人の事業を開始すること。
  ・既に事業を営んでいる個人又は法人が新たに法人を設立して
   新事業を開始すること。
 第二創業
  ・事業を営んでいる個人又は法人において、後継者が先代から
   事業を引き継いだ場合などに、業種を転換
   又は新事業・新分野に進出すること。
(2)町内に住所及び事務所(法人にあっては登記)を有する者
   又は有することとなる者であること。
(3)新規創業又は第二創業を行う年度以前に京都府中小企業制度融資
   又は久御山チャレンジスクエア参画金融機関が取り扱う創業を
   支援することを目的とした融資を利用した者
   又は利用する予定の者であること。
(4)京都信用保証協会の対象業種・企業規模に該当する
   事業を行う者であること。
(5)みなし大企業でないこと。(以下のいずれにも該当しないこと)
 ○発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を
  同一の大企業が所有している中小企業
 ○発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を
  大企業が所有している中小企業
 ○大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を
  占めている中小企業
(6)フランチャイズ契約又はこれらに類する契約に
   基づく事業を行わないこと。
(7)町税等(地方税法附則第 59 条第1項の規定による
   徴収の猶予を受けているものを除く。)を完納している者であること。
(8)創業後3年間は久御山町内で事業を継続すること。
(9)久御山町暴力団排除条例(平成 25 年久御山町条例第15号)
   第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に
   規定する暴力団密接関係者でないこと。
(10)会社法第2条第3号に該当する子会社でないこと。



申請場所
久御山町役場 事業環境部 産業・環境政策課

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