令和7年度 亀岡市高齢者通い場事業助成金

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京都府予算がなくなり次第終了

令和7年度 亀岡市高齢者通い場事業助成金

高齢者によるクラブやサークルなどの高齢者団体または個人に対し、年間130,000円(消耗品費など30,000円、会場使用料100,000円)を上限として助成金を交付しています。運営費(支出)が会費など(収入)を上回り、運営が困難な団体または個人への支援を行い、高齢者の社会的孤立の解消、心身の健康保持や要介護状態の予防並びに地域の支え合いを推進します。

地域
京都府亀岡市
実施機関
京都府亀岡市
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【助成対象経費】
助成対象経費 事業実施月数 助成限度額

講師などへの謝礼
消耗品費
チラシ、ポスター、資料などの印刷費
冷暖房に係る費用
通信費
保険料(車両に関するものは除く。)
備品購入費
その他市長が必要と認める経費

10か月以上

30,000円
5か月以上
10か月未満
15,000円
会場使用料

10か月以上

100,000円

5か月以上
10か月未満

50,000円

※1人件費、食糧費および委託料は助成金対象経費としない。
※2助成対象経費は、活動により使用されたものに限る。
※3助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
利用目的
環境整備
問い合わせ先
https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/26/60857.html
主な要件
【対象事業】
・亀岡市内で亀岡市民を対象に実施されるものであること
・事業実施月(1回あたり2時間以上の活動を、月に2回以上行った月)が、
 申請年度に5か月以上あり、その翌年度も同様に活動する予定であること
・1回の活動ごとに3人以上かつ年間平均で5人以上の者が参加していること
・毎回の活動について、参加者名、活動の内容などを記録し、管理していること
・地域住民が活動に参加できるように周知し、
 新たな参加希望者を積極的に受け入れるものであること
・要介護者、要支援者その他の活動の参加に介助を要する者も
 参加が可能なものであること
・他の制度による補助金などを受けていないこと

【対象者】
助成金の交付の対象となる者は、対象事業を実施する者とする。
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、
助成金の交付の対象としない。
(1)政治活動又は宗教活動を目的とした者
(2)営利活動を目的とした者
(3)亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)
  第2条第4号に掲げる暴力団員等



申請場所
亀岡市 健康増進課 健康づくり係

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