市内初進出支援制度

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京都府予算がなくなり次第終了

市内初進出支援制度

本市では、企業立地の促進及び京都経済の活性化を図るため、「京都市企業立地促進制度補助金」として,企業の皆様の市内立地を支援する様々な補助金制度を設けています。その一つとして、市外企業の皆様の市内進出を支援するため、市外企業が市内に初進出する場合に、市内居住の常時雇用者数に応じて補助金を交付する「市内初進出支援制度」を令和4年度に創設しました。

地域
京都府京都市
実施機関
京都府京都市
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【オフィス等への補助】
《補助金額》
 市内居住の常時雇用者数 (※3)×年度当たり10万円×最大2年分
 下記に該当する企業はそれぞれに該当するごとに補助金額に2を乗ずる
 (本市の産業政策に特に寄与する産業分野の企業(※4)、
   海外企業(※5)、京町家(※6)に入居する企業)

《補助上限》
年2,500万円(2年分合計最大5,000万円)

【本社・工場等の新設への補助】
《補助金額》
 市内居住の常時雇用者数×年度当たり20万円×最大2年分

《補助上限》
 年1,000万円(2年分合計最大2,000万円)
利用目的
雇用・環境整備
問い合わせ先
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000296639.html
主な要件
【オフィス等への補助】
《対象事業》
 市内にオフィス等(※2)を設置する事業
 (賃貸借の場合は契約期間が1年以上であるなど、
   長期の設置が見込まれる事業に限る。)

《対象業種》
 全業種(市内初進出(※1)企業に限る)

【本社・工場等の新設への補助】
《対象事業》
 本社機能を有する事務所、工場、研究開発拠点の新設

《対象業種》
 製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業(市内初進出企業に限る。)

※「オフィス等への補助」及び「本社・工場等の新設への補助」について、
 以下に掲げる者は補助対象者から除くものとします。
(1)京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等
   又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
   (昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業
   及びそれらに類似する業種を営む者
(3)営業に関して必要な認可等を取得していない者
(4)市町村税を滞納している者
(5)本市が補助金を交付するに当たり、社会的な信頼性
   及び公平性を損なうおそれがある者

(※1)市内初進出・・・既に京都市外に事業所を設置しており、
   かつ、過去2年の間、市内に事業所を設置していないこと

(※2)オフィス等
調査、企画、研究開発又はその他管理業務を行う事務所

(※3)常時雇用者
   期間の定めのない雇用契約を締結している正社員
   (役員、パート・アルバイトは除く。)
   ※6箇月間の市内居住・継続雇用が必要

(※4)本市の産業政策に特に寄与する産業分野
   (1)ものづくり、(2)ICT、(3)スポーツ、(4)環境・エネルギー
   (5)医療・健康・福祉・介護関連等のヘルスケア・ライフサイエンス
   (6)マンガ、アニメ、ゲーム等のコンテンツ、アート
   (7)海外企業支援
    (アクセラレータ、ベンチャーキャピタル、コンサルティング等)

(※5)海外企業
   外国企業(外国の法令に基づいて設立された企業)
   及び外資系企業(国内企業のうち、発行株式の総数
   または出資総額の割合の3分の1を外国企業等または外国人が保有する企業)

(※6)京町家
   建築基準法の施工の際、現に存し、又はその際に建築、
   修繕もしくは模様替えの工事中であった木造の建築物



申請場所
京都市 産業観光局 企業誘致推進室

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