大磯町農作物鳥獣被害対策補助金

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神奈川県予算がなくなり次第終了

大磯町農作物鳥獣被害対策補助金

イノシシなどの野生鳥獣による農作物被害の軽減を図るため、農地への電気柵の設置など有害鳥獣被害防除対策を講ずる方に対し、補助を行います。※令和元年7月に要綱を改正しました。補助金額や申請様式等を変更しましたのでご注意ください。

地域
神奈川県大磯町
実施機関
神奈川県大磯町
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【補助金額】
区分 補助額 限度額
認定農業者

有害鳥獣防除用資材の購入に要した費用の2分の1以内

設置一箇所につき50,000円

(ただし、設置の対象が広域(1ヘクタール以上又は総延長400メートル以上)となる一団の土地の場合にあったは、150,000円とする)

その他

有害鳥獣防除用資材の購入に要した費用の3分の1以内

設置一箇所につき30,000円

(ただし、設置の対象が広域(1ヘクタール以上又は総延長400メートル以上)となる一団の土地の場合にあったは、90,000円とする)

利用目的
環境整備
問い合わせ先
https://www.town.oiso.kanagawa.jp/soshiki/sangyokankoubu/sangyo/tanto/nourinsuisan/choujyuugai/choujyuuhigaitaisaku.html
主な要件
【補助対象者】
補助事業は、野生鳥獣による農作物被害の軽減を図ることを目的として
実施する事業とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は補助の対象としない。
(1)すでに同一箇所において補助金の交付を受けており、
   当該交付決定の日から5年が経過していないとき
(2)補助金の交付申請と同一年度に有害鳥獣防除用資材の
   購入及び設置が完了しないとき。

補助事業者は次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)補助金の申請時点において、個人にあっては大磯町内に住所を
   有していること。
   また、法人にあっては大磯町内に所在地を有していること。
(2)補助金の申請農地を所有している又は、次のいずれかの法に
   沿った方法で農地を借り入れていること。
 ア 農地法
 イ 農業経営基盤強化促進法
 ウ 農地中間管理事業の推進に関する法律
(3)前号の農地を使用していること。
(4)町税を滞納していないこと。
(5)生活費の確保を目的とした国及び神奈川県のほかの事業による
   給付を受けていないこと。
(6)大磯町暴力団員排除条例(平成24年大磯町条例第7号)第2条第2号に
   該当する団体若しくは暴力団員と密接な関係を有していると
   認められないこと。



申請場所
大磯町 産業環境部 産業観光課 産業振興係

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