小規模事業者店舗改修助成事業

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神奈川県令和7年4月1日(火)~令和7年11月28日(金)

小規模事業者店舗改修助成事業

市内で事業を営む小規模事業者が業務改善のために行う店舗等の新たな改修経費の一部を補助します。

地域
神奈川県横浜市
実施機関
神奈川県横浜市
公募期間
令和7年4月1日(火)~令和7年11月28日(金)
助成金・補助金額詳細
【対象となる事業】
次のすべてを満たしている必要があります。
1.改修を行う店舗等が横浜市内にあること
2.事業の用に直接供する店舗等の新たな改修であって、
  改修によって業務改善が見込まれること
3.横浜市内に本社等の主たる事務所を置く工務店等が改修を行うもの
4.交付決定通知日以降に契約(発注)したものであること
5.1事業者1申請であること
6.新たな業務改善を伴わない従来機能を復旧する修繕等ではないこと
7.同一の設備等において本市及び他の公的補助制度の交付決定
  又は支払いを受けていないこと
8.その他公序良俗に反する等の市長が適当でないと認める事業ではないこと

【補助率】
2分の1

【補助限度額】
20万円
※消費税及び地方消費税相当額は、対象外となります
利用目的
設備投資・建物
問い合わせ先
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/syogyo/tenpo/jyoseikin/20220405154500427.html
主な要件
【申請できる方】
次のすべてを満たしている必要があります。
1.店舗等が横浜市内にある小規模事業者
  (フランチャイズチェーンを含む)であること
2.店舗改修によって業務改善が見込まれること
3.申請年度の2月末日までに店舗等の改修を行うこと
4.申請者が市税及び横浜市に対する債務の支払等の滞納がないこと
5.横浜市内の同一の店舗等で同一事業を1年以上継続して行っていること
6.店舗で週4日以上対面営業し、継続的に事業を行うこと
7.本市「脱炭素取組宣言」に基づき、脱炭素化の取組を宣言していること
8.関連する法令及び条例等を遵守していること
9.暴力団(横浜市暴力団排除条例(平成24年9月横浜市条例第55号。
  以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう)に
  該当する者ではないこと
10.法人にあっては代表者又は役員が暴力団員(条例第2条第3号に
  規定する暴力団員をいう。次号において同じ)に該当する者でないこと
11.法人格を持たない団体又は個人事業主にあっては、代表者が暴力団員に
  該当する者でないこと
12.その他市長が適当でないと認める者ではないこと

※申請は1事業者につき、1申請までとなります
※過去に本事業の助成を受けている方は申請できません



申請場所
横浜市 経済局 商業振興課

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