令和7年度 神奈川県中小企業省エネルギー設備導入費補助金

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神奈川県令和7年6月2日(月)~令和7年11月28日(金)

令和7年度 神奈川県中小企業省エネルギー設備導入費補助金

省エネ設備の更新・保守等に係る経費の一部を補助します

地域
神奈川県
実施機関
神奈川県
公募期間
令和7年6月2日(月)~令和7年11月28日(金)
助成金・補助金額詳細
【補助金額の算出方法】
補助対象経費の額に3分の1を乗じた額(上限500万円(※))
※「かながわ再エネ電力利用認定事業者」
 又は「かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度」の
 認証を受けた場合は、上限600万円

【補助対象経費】
設計費、設備費、工事費

※次の経費は補助対象外となります。
・撤去費、処分費
・排出量を削減する目的と関係がない機能等の追加に係る経費
・予備又は将来用のものに要する経費
・既存設備と使用用途が異なる設備の導入に係る経費
・中古設備の導入に係る経費
・土地の取得に係る経費
・賃借料
・建屋の新築、増改築等に係る経費
・リース契約及び割賦販売契約に基づき設置する設備や
 複数の事業者で共有する設備に係る経費
・振込手数料等金銭の授受に要する経費
・収入印紙代、各種保険料
・本補助金の交付申請のための書類作成、送付に係る経費
・内訳が不明瞭な経費
・消費税及び地方消費税相当額
利用目的
省エネ・設備投資・環境
問い合わせ先
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f7226/shouenesetubihojokin.html
主な要件
【補助対象者】
《中小企業等》
「中小企業等」とは、次のいずれかに該当する事業者のことを指します。
1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、
 次の(ア)から(ウ)の要件のいずれかに該当するものを除いた者
(ア)同一の大企業(中小企業者以外の者)が当該中小企業者の発行済み株式の
   総数又は出資金額の総額の2分の1以上を所有していること。
(イ)大企業が当該中小企業者の発行済み株式の総数又は出資金額の
   総額の3分の2以上を所有していること。
(ウ)大企業の役員又は職員が、当該中小企業者の役員の
   総数の2分の1以上を兼務していること。
 ※個人事業者の場合は、青色申告を行っている者に限ります。
 ※(参考)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
2.学校法人
3.一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
 及び特定非営利活動法人
4.医療法人
5.社会福祉法人
6.中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体
7.1から6に掲げる者に準ずるものとして知事が適当と認める者

【補助対象事業】
中小企業等が、所有権を有し、事業の用に供する県内の土地
又は建物において実施する、次の①及び②の事業
(1)既存設備の更新事業
 《対象設備》
 (1)空気調和設備(法定耐用年数を経過していること。)
 (2)LED照明設備(誘導灯を含む。ただし、光源部のみの交換や
    LED照明設備からLED照明設備への交換は除く。)
 (3)ボイラー(燃料転換による更新を含む。)
 (4)給湯設備
 (5)コンプレッサー
 (6)変圧器(高圧引込整備工事等は除く。)
 (7)ガスコージェネレーションシステム
 (8)エネルギーマネジメントシステム
    (自動制御機能を備えているものに限る。)
 (9)令和3年度から令和7年度までに受診した省エネルギー診断により
    提案のあった上記以外の設備であって、知事が適当と認めるもの

(2)既存設備の保守又は機能向上に係る事業
 《対象事業》
 ※令和3年度から令和7年度までに受診した省エネルギー診断により
  提案のあった以下の事業
 (1)空気調和設備の薬液洗浄(オーバーホールを含む。)
 (2)空気調和設備の室外機の日射対策(断熱塗料の塗装を含む。)
 (3)既存設備のインバータ化(センサーによる制御
    又は既存のLED照明設備への人感センサー
    若しくは調光制御設備の追加設置を含む。)
 (4)既存設備の配管の保温又は空気漏れ若しくは漏水の防止



申請場所
中小企業省エネルギー設備導入費等補助金審査事務局

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