茨城県障害福祉事業所賃上げ支援事業

「助成金コンサルティング.com」より、助成金・補助金についての情報検索結果となります。

茨城県~令和8年3月31日(火)

茨城県障害福祉事業所賃上げ支援事業

「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)に基づき、障害福祉分野の人材不足が厳しい状況を踏まえ、人材流出を防ぐための緊急的対応として、茨城県障害福祉事業所賃上げ支援事業に係る補助金を交付します。

地域
茨城県
実施機関
茨城県
公募期間
~令和8年3月31日(火)
助成金・補助金額詳細
【補助額】
利用者ごとの補助額=基準月の障害福祉サービス等総報酬×交付率
※基準月の障害福祉サービス等総報酬は、
 基準月の障害福祉サービス等報酬総単位数に、1単位の単価を乗じたもの。
※交付率は、サービス類型及び国実施要綱6の補助金の要件別に
 6月分として設定された国実施要綱の別紙1表1、表2に掲げる交付率とする。
※基準月は、原則として、令和7年12月とする。

【補助対象経費(賃金改善の方法)】
○本事業の対象となる障害福祉サービス事業所等を運営する
 障害福祉サービス事業者等は、補助額に相当する
 障害福祉従事者の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く))の
 改善を新規に実施しなければならない。
○賃金改善の詳細については下記のとおり
 ・基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行うものとする。
  その際、障害福祉サービス事業者等は、特定した賃金項目を含め、
  補助金の交付対象期間において、前年同時期と比較し、賃金改善の対象とした
  職員の賃金水準を低下させてはならない。
 ・令和7年12月15日以前に決まっていた賃金改善の原資にすること、
  同期間に決まっていた賃金改善の代わりに本事業により
  賃金改善を行うことも認められない。
 ・基本給による賃金改善が望ましいが、障害福祉サービス事業者等の判断により、
  その他の手当、一時金等を組み合わせて実施しても差し支えない。
 ・一部の職員に本補助金を原資とする賃金改善を集中させることや、
  同一法人内の一部の事業所のみに賃金改善を集中させることなど、
  職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこと。
利用目的
雇用・環境整備
問い合わせ先
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/shofuku/jiritsu/20260129.html
主な要件
【補助金の使途】
対象となる事業所に勤務する福祉・介護職員以外も含む
障害福祉従事者への賃金改善のみ

【賃金改善の対象者】
本事業を活用して賃金改善を行う対象者は、対象となる事業所に勤務する
福祉・介護職員以外も含む障害福祉従事者とする。



申請場所
茨城県 福祉部 障害福祉課 自立支援

助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。

この助成金・補助金を見ている人におすすめ

地域から探す

利用目的から探す

助成金・補助金額から探す

フリーワード入力で探す