茨城県介護事業所賃上げ等支援事業

「助成金コンサルティング.com」より、助成金・補助金についての情報検索結果となります。

茨城県~令和8年3月6日(金)

茨城県介護事業所賃上げ等支援事業

「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)に基づき、介護分野の人材不足が厳しい状況を踏まえ、人材流出を防ぐための緊急的対応として、茨城県介護事業所賃上げ等支援事業に係る補助金を交付します。

地域
茨城県
実施機関
茨城県
公募期間
~令和8年3月6日(金)
助成金・補助金額詳細
【対象経費】
賃金改善や職場環境改善のために必要な経費
(消費税及び地方消費税を除く。)とし、実施要綱7に定めるところによる。

【補助額の算定方法】
介護サービス事業所等に対する補助額の算定にあたっては、実施要綱5に定める
ところによるものとし、算定の基礎となるサービス提供月
(以下「基準月」という。)に係る介護報酬総単位数が確定した後に
算定するものとする。なお、基準月は、原則として令和7年12月とする。
利用目的
雇用・環境整備
問い合わせ先
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/jigyo/kaigo/r8chinageshien.html
主な要件
【補助対象】
茨城県内に所在する実施要綱4(1)に定める介護サービス事業所等のうち、
実施要綱6に定める要件を満たす介護サービス事業所等とする。

【交付条件】
補助金の交付の決定がなされた場合において、事業者に対し、
次の条件が付されるものとする。
1.本補助金の対象となる賃金改善及び職場環境改善については、
  令和7年12月から、知事が別に定める期日までの間に
  実施しなければならない。
2.事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、
  速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。
  特に、実施要綱8(4)に定める内容に変更があった場合は、
  変更届出書(別紙様式4)を知事に提出しなければならない。
3.事業の継続を図るために、やむを得ず職員の賃金水準
  (処遇改善加算による賃金改善分を除く。)を引き下げたうえで
  賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書(別紙様式5)を
  知事に提出しなければならない。
4.事業を中止し、又は廃止する場合は、速やかに知事に報告して
  その指示を受けなければならない。
5.事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった
  場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。
6.事業に係る関係書類の保存については、事業に係る収入
  及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について
  証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日
  (補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の
  属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
7.知事は、交付対象事業者が第1号から第6号までに掲げる条件に
  違反した場合には、この補助金の全部
  又は一部を県に納付させることができるものとする。
8.事業者は、国保連に登録されている当該事業者の介護報酬の受領に係る
  口座情報について、国保連から県に提供されることに同意するものとする。



申請場所
茨城県 福祉部 長寿福祉課 介護保険指導・監査

助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。

この助成金・補助金を見ている人におすすめ

地域から探す

利用目的から探す

助成金・補助金額から探す

フリーワード入力で探す