富岡市賃上げ促進支援金

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群馬県令和8年1月30日(金)~令和8年3月10日(火)

富岡市賃上げ促進支援金

国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、県のぐんま賃上げ促進支援金(注)の支給決定を受けた中小企業などに対して、支援金を支給します(市独自の上乗せ支給)。注:昨今の物価高騰により、物価の上昇に実際の賃金の上昇が追いついていないことを踏まえ、県内の中小企業等の賃上げの加速化を図り、経済の好循環につなげていくことを目的とした支援金

地域
群馬県富岡市
実施機関
群馬県富岡市
公募期間
令和8年1月30日(金)~令和8年3月10日(火)
助成金・補助金額詳細
【支援金額】
対象期間の従業員の賃金を賃上げ月の前月と比較して
 1.5%以上引き上げた場合
  従業員1人あたり1万円、最大40人分(1法人単位の申請/最大40万円)
 2.3%以上引き上げた場合(小規模な事業者に限る)
  従業員1人あたり1万円、最大20人分(1法人単位の申請/最大20万円)
注1:対象従業員は市内の事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者で、
   ぐんま賃上げ促進支援金の支給決定の対象になった従業員に限る。
   (非正規雇用労働者は、労働条件通知書又は雇用契約書に記載の
    週所定労働時間が20時間以上であること。)
注2:賃上げの対象は基本給とし、定期昇給・ベースアップは問わない。
注3:最低1月以上、引き上げ後の賃金支給実績があること。
注4:賃上げ額の確認は、支援金の対象として申請された従業員についてのみ行う。
(例:従業員数20人の事業所で、5人の従業員の賃金を
   それぞれ5%以上引き上げた場合は、5人分の支援金が申請可能)
利用目的
雇用・環境整備
問い合わせ先
https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1766645065291/index.html
主な要件
【支援対象者】
ぐんま賃上げ促進支援金の支給決定を受けた
市内に事業所を有する中小企業など
注:みなし大企業や医療法人、社会福祉法人、農業法人なども申請可能です。

【「中小企業等」の目安となる基準(中小企業基本法第2条)】
・製造業・建設業・運輸業:従業員数300人以下または資本金3億円以下
・卸売業:従業員数100人以下または資本金1億円以下
・サービス業:従業員数100人以下または資本金5,000万円以下
・小売業:従業員数50人以下または資本金5,000万円以下
・社会福祉法人・医療法人:従業員数300人以下

【「小規模な事業者」の目安となる基準
 (商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第1条)】
・商業(卸売業・小売業)・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):5人以下
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業:20人以下
・製造業・建設業・運輸業・その他:20人以下

【支給要件】
1.引き上げ後の賃金水準を1年間継続すること。
2.法人の場合、パートナーシップ構築宣言の宣言企業であること。
 注1:パートナーシップ構築宣言に係る事務局からの受付が
    完了していれば申請できます。
 注2:パートナーシップ構築宣言の登録はこちらから可能です。
3. 賃上げを目的とする他の助成金等を受給していないこと。



申請場所
富岡市 経済産業部 産業振興課

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