群馬県予算がなくなり次第終了
本市の施設園芸農家の経営安定と園芸施設の機能維持のため、園芸施設の整備及び附帯設備の導入を実施するかたに対し、経費の一部を補助します。
| 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金額 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 実施基準 | ||
| 1ハウス被覆材 | 新設及び更新のハウスとする | ハウス被覆材(耐用年数5年以上)の整備に要する経費 | 補助対象経費の10分の1以内の額とする。ただし、補助金額の上限は50万円とする |
| 2附帯設備 | 栽培関連設備の新規導入 | 栽培関連設備の整備に要する経費 | 補助対象経費の3分の1以内の額とする。ただし、補助金額の上限は20万円とする |
| 3空きハウス再整備 | 空きハウスを取得又は貸借により再利用するもので、ハウス被覆材の張替え等及び雑草の処理を行うもの。ただし、経営面積を拡大するものに限る | ハウス被覆材(耐用年数5年以上)の整備に要する経費 ハウスの環境制御設備の改修に要する経費 雑草処理に要する経費(業者委託をするもので、ハウス被覆材(耐用年数5年以上)の整備又は雑草処理と同時に実施するものに限る) | 次に掲げる補助対象者の区分に応じ、当該各号に定める金額などとする 新規就農者は補助対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、補助金額の上限は180万円とする 認定農業者は補助対象経費の3分の1以内の額とする。ただし、補助金額の上限は120万円とする |
助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。