朝倉市土砂対策擁壁等設置補助事業

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福岡県予算がなくなり次第終了

朝倉市土砂対策擁壁等設置補助事業

市では、住宅・建築物の土砂災害に対する安全性の向上を図り、市民の生命・財産を確保するため、住宅又は居室を有する建築物の土砂災害防止対策改修に対して「住宅・建築物土砂災害対策改修補助事業」を行います。

地域
福岡県朝倉市
実施機関
福岡県朝倉市
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【補助額】
対象事業費に23パーセントの割合を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)
又は75万9,000円のいずれか低い額とします。
利用目的
防災・環境整備
問い合わせ先
https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1553676514350/index.html
主な要件
【補助対象者】
補助金の交付を受けることができる施行者は、
次に掲げる要件を全て満たすものです。
・補助金の交付の対象となる住宅等の所有者等であるもの。
・本市の市税等を滞納していないもの。
・この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないもの。
・施行者及びその同一世帯に属する者全員が、暴力団員による不当な行為の
 防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する
 暴力団員でないこと又はそれらと密接な関係を有しないもの。

【補助対象住宅】
補助金の交付の対象となる住宅は、
次に掲げる要件を全て満たすものとします。
・朝倉市内に存する住宅等であるもの。
・土砂災害特別警戒区域内の住宅等であるもの。
・住宅等の敷地が、特別警戒区域に指定される前に建築された住宅等で
 建築基準法施行令第80条の3の規定に適合しない構造であるもの。
・都市計画法、建築基準法その他の法令に違反していないもの。
・この要綱による補助金の交付を受けたことがない住宅であるもの。

【補助対象事業】
補助金の交付の対象となる事業は、補助対象者が補助対象住宅に行う
土砂災害対策改修とし、次に掲げる要件を全て満たす事業になります。
・補助対象事業に要する費用の額
 (消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を除く。)が
 50万円以上であるもの。
・補助金交付決定前に事業に着手
 (補助対象事業に係る着工及び契約を締結することをいう。)を
 していないもの。
・事業補助金交付決定の日の属する年度の2月末日
 (その日が閉庁日に当たる場合は直前の開庁日)までに
 第12条の規定による報告書の提出ができるもの。



申請場所
朝倉市 都市建設部 都市整備課

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