朝倉市ブロック塀等撤去費補助金

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福岡県予算がなくなり次第終了

朝倉市ブロック塀等撤去費補助金

市では、地震によるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難経路の確保を目的とする「ブロック塀等撤去費補助金交付事業」を行います。

地域
福岡県朝倉市
実施機関
福岡県朝倉市
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【補助額】
・対象工事費の3分の2(1,000円未満切捨て)
 又は16万円のいずれか低い額とします。
・対象工事に要する経費の限度額は、補助対象となるブロック塀等の
 総延長に1メートル当たり8万円を乗じて得た額とする。
利用目的
防災・耐震
問い合わせ先
https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1544679703489/index.html
主な要件
【補助対象者】
補助金の交付を受けることができる施行者は、
次に掲げる要件を全て満たすものです。
・ブロック塀等の撤去を行う所有者等であること。
・同一敷地において、この要綱に基づく補助金の交付を
 過去に受けたことがないこと。
・本市の市税等を滞納していないこと。
・補助金の交付を受けようとするブロック塀等の撤去の実施に関する
 工事の契約を補助金の交付決定の前に締結していないこと。
・施行者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する
 法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する
 暴力団員でないこと又はそれらと密接な関係を有しないこと。

【補助対象工事】
補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、
次に掲げる要件を全て満たすブロック塀の全部
又は一部を撤去する工事になります。
・朝倉市内にあるブロック塀等であるもの
(道路に面する高さが1メートル以上のものに限る。)

〈ブロック塀の全てを撤去する場合〉
 ・要綱の別表に定める基準において40点未満のもの
〈ブロック塀の一部を撤去する場合〉
 ・事業完了後に別表に定める基準において70点以上となるもの
 ・事業完了後にブロック塀等の高さが1.2メートル以下となるもの
 ・建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に
  規定する道路内に存しないもの
※この補助制度は、他の補助制度等との併用できません



申請場所
朝倉市 都市建設部 都市計画課

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