久留米市私道整備事業助成金

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福岡県~令和8年8月31日(月)

久留米市私道整備事業助成金

日常生活に欠かせない道路でありながら、公道として取り扱うことが出来ない私道の整備に対し助成しています。

地域
福岡県久留米市
実施機関
福岡県久留米市
公募期間
~令和8年8月31日(月)
助成金・補助金額詳細
【助成金の額】
市長が別に定める設計工法基準に要する費用に
3分の2を乗じて得た額以内で市長が定める。
利用目的
設備投資・環境整備
問い合わせ先
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9106rosei/3020shinsei/2007-1214-2013-432.html
主な要件
【助成対象事業の要件】
(1)現に生活道路として一般交通の用に供して3年以上経過していること。
(2)道路の最小幅員が2.7メートル以上であること。ただし、対象となる工事が
  舗装工事のみの場合は、最小幅員は1.8メートル以上とする。
(3)道路の一端が公道に接していること。
(4)公衆用道路として分筆していること。ただし、当該道路に面した
  土地の間口の総延長に対する建物の存する宅地の間口の総和の割合が
  60%以上で、かつ、宅地と私道部分が構造物等で明確に区分されている場合は、
  この限りでない。
(5)道路に隣接した土地に所有者が異なる5戸以上の家屋があること。
  ただし、公共施設等に通じる道路は、この限りでない。
(6)私道の所有者及び私道に隣接する土地の所有者全員が、工事の施工
  及び工事完了後も引き続き一般交通の用に供することを承諾していること。
(7)前号の規定にかかわらず、私道の形状又は効用の著しい変更
  (民法(明治29年法律第89号)第251条第1項の形状又は効用の著しい変更をいう。)を
  伴わない工事にあっては、私道の所有者(共有の私道については、
  私道の各共有者の持分に従い、その過半数の共有者)が、工事の施工
  及び工事完了後も引き続き一般交通の用に供することを承諾していること。



申請場所
久留米市 都市建設部 路政課

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