令和7年度 福岡市次世代自動車の普及に向けた支援事業(電気自動車等)補助金

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福岡県令和7年5月7日(水)~令和8年3月2日(月)

令和7年度 福岡市次世代自動車の普及に向けた支援事業(電気自動車等)補助金

電気自動車等の普及により地球温暖化対策を進めるため、電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHEV)・燃料電池自動車(FCV)の購入経費の一部を助成します。

地域
福岡県福岡市
実施機関
福岡県福岡市
公募期間
令和7年5月7日(水)~令和8年3月2日(月)
助成金・補助金額詳細
【補助対象車両・補助額】
・電気自動車:10万円(条件により5万円を加算)
・プラグインハイブリッド自動車:5万円
・燃料電池自動車:60万円
※補助対象経費は、補助対象車両の車両本体価格とし、当該経費に係る、
 消費税及び地方消費税相当額、付属品等(メーカーオプションも含む)の
 購入費用を除いたものとする。
 また、値引きがある場合は、値引き後の価格を補助対象経費とする。

《下記の要件を全て満たす車両であること》
・自動車検査証の使用の本拠の位置が、福岡市内の住所である自動車であること。
・自動車検査証の初度登録年月日が、令和7年4月1日から
 令和8年3月2日までの間であること。
 ただし、中古の輸入車の初度登録を除く。
・電気自動車・プラグインハイブリッド自動車については、
 自動車検査証の自家用・事業用の別の欄が自家用であること。

《同一年度内における申請者ごとの申請可能台数》
・個人:一人につき1台まで
・事業者:台数制限なし

《補助の対象者・対象車両の一覧表》
補助対象者 補助対象車両 車両の使用者(※注1)
個人
自治協議会
① 電気自動車
② プラグインハイブリッド自動車
③ 燃料電池自動車
個人
自治協議会
事業者
(個人事業主・法人)
③ 燃料電池自動車
(※注)電気自動車、プラグインハイブリッド自動車は補助対象外
事業者(※注2)

(※注1)自動車検査証もしくは自動車検査証記録事項に記載の
     「使用者の氏名又は名称」及び「使用の本拠の位置」と
     一致していること。ただし、「使用者の氏名又は名称」
     及び「使用の本拠の位置」に記載が無い場合は、
     「所有者の氏名又は名称」及び「所有者の住所」と
     一致していること。
(※注2)補助対象者が法人である場合に限り、当該法人の役員又は従業員が、
     補助対象車両の管理責任者として「自動車保管場所証明書」を
     取得したことにより自動車検査証上の使用者となっている場合
     または支店等を使用の本拠地とする場合も可とする。

【補助枠】
・6,400万円※自動車検査証に記載の使用者が「個人」、「自治協議会」の場合
・360万円※自動車検査証に記載の使用者が「事業者」で、かつFCVを導入する場合
利用目的
設備投資・環境整備・脱炭素化
問い合わせ先
https://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/j-suishin/hp/ev_hojo.html
主な要件
【補助対象者】
・個人:福岡市に1年以上継続して住民登録をしている者
・事業者:福岡市に事業所等を有する個人事業主又は法人
 (独立行政法人等の公法人、国又は地方公共団体が
   50%以上出資する法人を除く)※FCVのみ
・自治協議会:「福岡市自治協議会に関する要綱」の規定により区長が登録したもの
※「申請要件」を全て満たす者であること

【申請要件】
申請にあたっては、以下の要件を全て満たすこと
・申請者が、交付申請から交付決定時までの間に市税に係る
 徴収金(市税及び延滞金等)に滞納がないこと。
・申請者が、暴力団または暴力団員と密接な関係を有するものでないこと。
・補助対象者が自治協議会の場合、補助対象車両の購入またはリース費用として、
 福岡市自治協議会共創補助金を活用していないこと。
・購入の場合、補助対象者は、車両の購入者であり、かつ補助対象車両の
 自動車検査証上の所有者であること。
 ただし、所有権留保付ローンによる購入の場合は、自動車検査証上の所有者が
 自動車会社またはローン会社等であること。
・購入の場合、補助対象車両は、代金の支払いが現金で完了しているか、
 又は全額支払いの手続きが完了していること。
 ただし、支払いの手続きには、手形による支払いを除く。
・リースの場合、リース期間は処分制限期間(4年)以上であること。
・自動車を販売する業を営む法人が所有者となる車両の場合は、
 展示車、試乗車その他販売活動の促進の目的で使用されるものでないこと。
・自動車を販売する業を営む法人のうち、自動車を販売する業を
 主として営む法人が、当該車両の自動車検査証上の使用者となる場合は、
 その者が当該車両と同一名称の車両を、当該車両の初度登録日前一年以内に
 販売していないこと、かつ、初度登録日後一年以内は販売しないこと。
 自動車を販売する業を主として営む法人とは、
 次のいずれにも該当する者をいう。
 ただし、新たに自動車を販売する業を営む者である場合については、
 福岡市地球温暖化対策市民協議会(以下、「市民協議会」という。)が
 個別に判断する。
 ①直近の会計年度における総売上に占める
  自動車販売(新車販売に係るもの)に係る売上の比率が15%超である者
 ②直近の会計年度における年間の新車販売台数が20台超である者
 ③前各号に相当する者として市民協議会が特に認める者
・これまでに市民協議会から補助金を受けて補助対象車両を購入している場合は、
 当該車両登録後4年を経過していること。
 ただし、補助金を受けた翌年度以降に市民協議会から
 承認を受けて財産処分した場合を除く。



申請場所
福岡市 地球温暖化対策市民協議会 事務局

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