茂原市創業支援補助金

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千葉県随時

茂原市創業支援補助金

市内で新たに創業しようとする方に対し、助成を実施しています。

地域
千葉県
実施機関
千葉県茂原市
公募期間
随時
助成金・補助金額詳細
【補助金額・補助率】
補助率:補助対象経費の2分の1
    (1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
限度額:30万円
利用目的
起業・創業
問い合わせ先
https://www.city.mobara.chiba.jp/0000002218.html
主な要件
【補助対象者】
補助金の対象者となる方は、次の要件を満たす方になります。

1.市内において補助金の申請年度内に創業を行う方、
 または申請時に創業の日から5年を経過しない方
2.創業の日に市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている個人事業者、
 または市内を本店所在地とした法人登記が行われている法人
3.市内に事業所等を設置し、または設置しようとしている方
 (仮設または臨時の店舗等その設置が恒常的でないものを除く)
4.創業した後において、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)
 第2条第1項第1号、第2号もしくは第5号または第3項第1号、
 第2号もしくは第6号に規定する業種を営んでいる方
5.茂原商工会議所が実施する創業相談を受け、
 事業支援が必要として当該会議所が認めた方
6.「茂原市創業支援等事業計画」に基づく特定創業支援等事業による支援を受け、
 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)
 第7条第1項の規定による証明書を交付された方(※)
7.この要綱に基づく補助金の交付を受けていない
 個人事業者(法人にあっては代表者)

【対象外事業者】
前述の内容にかかわらず、次に掲げるものに該当する方は、対象外となります。

1.市税を滞納している方
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の
 規定による許可、または届出を要する営業を営む方
3.他の方が行っていた事業を継承して事業を営む方
4.フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づく事業を営む方
5.国、地方公共団体(本市を除く)その他これらに類する者から、
 本補助事業と同類の補助金を受けた方、または受ける見込みのある方。
6.その他市長が適当でないと認める方

【補助対象経費】
補助対象経費は、補助金の交付決定年度内の創業に係る経費で、
交付決定日から創業後5年を経過しない日までに要した創業に係る経費のうち、
次に掲げるものが対象となります。

1.創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
2.店舗等借入費
3.設備または備品購入費
4.マーケティング調査費
5.広報費



申請場所
茂原市 経済環境部商工観光課

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