令和8年度 緑区地域活性化支援事業

「助成金コンサルティング.com」より、助成金・補助金についての情報検索結果となります。

千葉県令和7年12月1日(月)~令和8年1月9日(金)

令和8年度 緑区地域活性化支援事業

緑区では、区民の皆さんが自主的に行う地域活性化や地域課題の解決などのための活動に対し、活動資金の支援を行います。

地域
千葉県千葉市
実施機関
千葉県千葉市
公募期間
令和7年12月1日(月)~令和8年1月9日(金)
助成金・補助金額詳細
【募集コース】 (1)地域づくり活動支援コース
項目 内容
対象となる活動 地域課題解決や地域活性化に資する地域づくり活動
補助金額(限度額) 補助対象経費から当該補助金以外の収入額(団体の自己資金等)を控除した額(以下「補助金対象額」といいます。)に10分の10を乗じて得た額(20万円を上限)
補助期間 同一事業について最大3年(毎年度の申込・審査及び申請が必要。審査により2年目以降は事業採択を行わない場合があります。)

(2)区テーマ解決支援コース
項目 内容
対象となる活動

区が設定したテーマに基づき実施する地域づくり活動
≪令和8年度テーマ≫

1.子どもたちへの支援に関する取り組み

事業内容:居場所づくりや学習支援、遊び場(プレイパーク等)やスポーツを通しての運動環境づくり等の活動により、子どもたちへの支援を図る取り組み

(活動対象に中学生以下を含むこと。ただし、月謝を徴収するものや会員を限定する活動は除く)

2.緑区の自然資源・名産品の活用に関する取り組み

事業内容:緑区の自然資源(昭和の森や有吉公園など)や名産品(地元農業・地場産業等)の魅力を広くPRし、緑区の活性化につながる取り組み

3.緑区での文化活動・伝統行事に関する取り組み

事業内容緑区における文化活動及び伝統行事(伝統文化の継承、音楽・芸術等)の魅力を伝え、「緑区を訪れたい」「行事に参加したい」と感じさせる取り組み、及び千葉開府900年に向けた取り組み

補助金額(限度額)

以下の区分に応じて算出した額。
ただし、「補助金対象額」又は「50万円」のいずれか低い方の額を上限とします。

(区分1)補助金対象額が20万円以下
補助金額=補助金対象額×10分の10

(区分2)補助金対象額が20万円超
補助金額=20万円+(補助対象経費-20万円)×2分の1

補助期間

同一事業について最大3年(毎年度の申込・審査及び申請が必要。審査により2年目以降は事業採択を行わない場合があります。)


(3)地域拠点支援コース
項目 内容
対象となる活動 地域課題解決や地域活性化に資する地域づくり活動を行うための拠点の整備及び確保
※拠点は区内に設置するものに限ります。
※拠点設置の主目的が団体の事務所となるようなものは対象外
※町内自治会館については、他の補助制度があるため対象外
補助金額(補助率および限度額)

【補助率】

・学生等で構成される団体と連携する場合は、補助金対象額の10分の10
・上記以外の場合は、補助金対象額の2分の1

【補助限度額】

1.改装費及び事業開始経費補助

・学生等で構成される団体と連携する場合は50万円
・上記以外の場合は25万円

2.家賃補助

・学生等で構成される団体と連携する場合は年間120万円(月額10万円)
・上記以外の場合は年間60万円(月額5万円)
補助期間

1.改装費及び事業開始経費

初年度の1回

2.家賃補助

同一事業について最大3年(毎年度の申込・審査及び申請が必要。審査により2年目以降は事業採択を行わない場合があります。)

利用目的
環境整備
問い合わせ先
https://www.city.chiba.jp/midori/chiikizukuri/chiikikasseika/r8bosyuannai.html
主な要件
【申込団体の要件】
・区内で活動する町内自治会、ボランティア団体、市民活動団体、NPO法人、
 市内の高等学校の生徒及び教員又は大学の学生及び教員
 (以下「学生等」といいます。)で構成される団体、商業団体等であること。
・1年以上継続して活動している、又は今後1年以上継続する活動が
 見込める団体であること。
・団体の事務所が千葉市内にあること。団体の事務所がない場合は、
 代表者が千葉市内に居住していること。

【対象事業の要件】
ア.対象事業が、次のいずれにも該当すること。
 ・主として緑区内での活動であること。
 ・事業の実施者が自発的に計画し、責任をもって運営にあたること。
 ・同一内容の事業について、本補助金もしくは緑区まちそだて事業補助金の
  交付を3回以上受けていないこと
  (地域拠点支援コースの改装費及び事業開始経費は、初年度の1回に限ります。)
イ.対象事業が、次のいずれにも該当しないこと。
 ・政治活動、選挙活動、宗教活動又は公益を害する活動を行っている団体の事業
 ・特定団体の構成員のみを対象とする事業
 ・資格・免許等の取得誘導又は特定の流派や組織の宣伝・勧誘を行う事業
 ・国・地方公共団体等からの補助、助成及び委託を受けている事業
 ・講演会・イベントの開催のみを目的とした事業



申請場所
千葉市緑区 地域づくり支援課

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