緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断費・耐震改修費等補助

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愛知県予算がなくなり次第終了

緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断費・耐震改修費等補助

緊急輸送道路等とは震災時でも通行を確保すべき道路で、市内の国道、県道及び市道のうち、第一次緊急輸送道路(県指定)、第二次緊急輸送道路(県指定)、刈谷市指定緊急輸送道路及び災害時連絡道路に指定された道路です。

地域
愛知県刈谷市
実施機関
愛知県刈谷市
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【補助金額】
[1]緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断費補助
・補助対象経費の3分の2の額(千円未満の端数は切り捨て。)
 1棟につき180万円を限度とする。
・補助対象経費は、次の区分に応じて定める額を限度とする
1.延べ面積が1,000平方メートル以内の部分:
 1平方メートル当たり3,600円を乗じて得た額
2.延べ面積が1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分:
 1平方メートル当たり1,500円を乗じて得た額
3.延べ面積が2,000平方メートルを超える部分:
 1平方メートル当たり1,000円を乗じて得た額

[2]緊急輸送道路等沿道建築物耐震改修費等補助
次に掲げる緊急輸送道路等に係る補助対象経費に、
それぞれ定める割合を乗じて得た額。
ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、
これを切り捨てた額とし、1,892万円を限度とする。
・対象経費は、耐震改修に要する経費
 (延べ床面積に1平方メートル当り50,300円を乗じて得た額を限度とする。
 1.第一次緊急輸送道路:
  3分の2
 2.第ニ次緊急輸送道路及び刈谷市指定緊急輸送道路等:
  5分の2(市街地整備事業に係るものは3分の2)
利用目的
防災・耐震
問い合わせ先
https://www.city.kariya.lg.jp/mokuteki/riyou/1007198/1020400.html
主な要件
【補助対象】
[1]緊急輸送道路など遠藤建築物耐震診断費補助
・昭和56年5月31日以前に着工された緊急輸送道路等沿道建物であること
・規定の高さを超える建物であること(規定高さ等は下記の参考資料参照)
・区分所有された住宅の場合は、管理組合で
 合意形成が図られたもの(分譲マンションなど)
・建物所有者と使用者が異なる場合は、
 所有権等を有する者全員の同意を得たもの

[2]緊急輸送道路等沿道建築物耐震改修費等補助
・緊急輸送道路等沿道建築物で耐震診断の結果、地震に対して
 安全な構造でないと判断されたものの耐震改修・除却
・区分所有された住宅の場合は、管理組合で
 合意形成が図られたもの(分譲マンションなど)
・建物所有者と使用者が異なる場合は、
 所有権等を有する者全員の同意をえたもの



申請場所
刈谷市 建築課

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