岡崎市地域協働推進事業費補助金

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愛知県予算がなくなり次第終了

岡崎市地域協働推進事業費補助金

岡崎市地域協働推進事業費補助金は、地域の諸課題の解決及び地域コミュニティの活性化のために地縁組織が行う地域活動に対し、予算の範囲内において交付することを目的とし、平成26年度に開始しました。

地域
愛知県岡崎市
実施機関
愛知県岡崎市
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【補助対象経費】
補助事業に直接必要な経費で別表に定めるところによる。
(1)消耗品費:事業の実施に必要な消耗品費
(2)印刷製本費:チラシや冊子等の印刷費
(3)燃料費:作業等に必要な機材等の燃料費
      (青色防犯パトロール車両を除く車両の燃料費は対象外)
(4)通信運搬費:事業の実施、連絡に要する郵便料等(電話料は対象外)
(5)使用料及び賃借料:事業に要する会場使用料、機械等の借上料
(6)原材料費:事業の実施に直接必要な原材料費
(7)報償費:講演会・研修会等の講師、専門的技能を有する協力者への謝礼等
(8)旅費:講師・出演者等の交通費(団体の研修・視察旅費は対象外)
(9)食糧費:作業時の飲料費のみ
(10)その他:その他の経費で市長が必要と認める経費

※次に掲げるものは、補助金の対象経費としない。
(1)飲食に要する経費(例外として作業時の飲料費のみ対象)
(2)団体の構成員等に対する交通費等の各種手当、人件費
  及び労務に対する対価
(3)10万円以上の備品その他財産の取得等に係る経費
(4)他団体等への補助金、負担金等
(5)積立金及び預金
(6)会員、関係者、関係団体等に対する慶弔費、懇親会費、
  見舞金等の交際費及びこれに類する経費
(7)団体の経常的な運営に関する経費(事務所の光熱水費、家賃など)
(8)支出が領収書等で確認できない経費
(9)その他社会通念上公金で賄うことがふさわしくないと考えられる経費

【補助金の限度額及び補助率】
補助金の額は、補助対象経費の合算額に10分の10を乗じて得た額とし、
予算の範囲内において1年度につき1学区25万円を上限とする。
ただし、国、地方公共団体その他の機関から補助金等を受けている場合は、
補助対象経費の合算額から当該補助金等の金額を控除するものとする。
また、2つ以上の学区が共同で事業を行う場合は、
1学区25万円を上限に共同で事業を行う学区毎の金額を合算した額とする。
※前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、
 これを切り捨てるものとする。
利用目的
環境整備
問い合わせ先
https://www.city.okazaki.lg.jp/1300/1306/1341/p017445.html
主な要件
【申請者】
学区総代会長または学区総代会長が推薦する地縁組織※の代表者
※地縁組織…町内会、学区社会教育委員会、学区福祉委員会、
      学区女性団体、子ども会、老人会等
※なお、1年度につき1学区で3事業を限度とします。

【補助対象となる事業】
補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、
学区総代会又は地縁組織と市の役割分担が明確かつ実現可能な取組であって、
次の要件を備えているものとする。
(1)公益的な事業であって、協働で実施することにより
  地域課題の解決が期待できるもの
(2)具体的な効果や成果が期待でき、市民サービスの向上が期待できるもの
(3)協働の役割分担が明確かつ妥当で、協働で実施することにより
  相乗効果及び地域力の向上が期待できるもの
(4)団体の特性を生かして申請団体が主体的に取り組めるもの
(5)実施計画、予算の見積り等が適正であり、実現可能性があるもの
(6)地域と市が信頼関係を築き、共に理解し合いながら
  意欲的に取り組むことができるもの

※前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事業は対象としない。
(1)特定の個人又は団体が利益を受ける事業に係るもの
(2)交流行事等の親睦を主な目的とするもの
(3)政治、宗教、選挙又は営利を目的とするもの
(4)公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるもの
(5)施設等の建設、整備及び修繕を目的とするもの
(6)岡崎市から他の制度による補助金等を受けているもの
(7)その他市長が不適当であると認めるもの



申請場所
岡崎市 市民協働推進課 市民協働係

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