雇用調整助成金の特例は11月末まで延長!上限額は8,355円へ引き下げ

厚生労働省が10月以降の特例措置について、11月まで延長する方針を示しました。一方で1日あたりの支給上限額は引き下げとなる予定です。
雇用調整助成金の特例措置とは
雇用調整助成金は売上減少などの経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用維持に向けて一時的な雇用調整(休業など)に取り組む場合に、休業手当等への支援を受けられる厚労省の助成金制度です。
そして、この「雇用調整助成金」に新型コロナウイルス感染症への対応として設けられた特例の措置が「雇用調整助成金の特例措置」です。
利用できる事業者
雇用調整助成金の特例措置の申請を行うことができるのは、コロナ禍で売上減少のある「雇用保険の適用を受ける事業所の事業主」です。
【主な申請条件】
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している比較対象とする月については柔軟に取り扱われます。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
休業助成の対象となる労働者
・雇用保険への加入などの条件はなく、正規、非正規問わず幅広い労働者が対象
・学生アルバイト等の休業も助成対象
通常の雇用調整助成金(特例ではないもの)は雇用保険被保険者の休業のみが助成対象となりますが、特例措置では非正規労働者まで対象を拡大するため緊急雇用安定助成金という名称の申請区分を設置し、受付を行っています。
※助成内容は同様ですが申請様式などは別のものとなります。
正規雇用者の申請(雇用保険非保険者の申請)
⇒雇用調整助成金として申請
非正規雇用者の申請(雇用保険非保険者以外の申請)
⇒緊急雇用安定助成金として申請
教育訓練などを行う場合の助成上限の加算
休業中の従業員に教育訓練などを実施する場合には、助成上限に一日当たり2400円(大企業は1800円)が上乗せされます。雇用調整助成金の緊急対応期間
令和2年4月1日から令和4年11月末まで(予定)
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