キャリアアップ助成金

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申請可能な助成金・補助金を知ろう。
キャリアアップ助成金とは
キャリアアップ助成金とは、一言でいうと「非正規労働者」の正社員化、人材育成、処遇改善などの取組に対して助成される制度で、有期契約労働者や短時間労働者、派遣労働者などの正社員ではない労働者の労働意欲や能力を向上させ、優秀な人材確保を目的とした厚生労働省の助成金です。
また雇用されている非正規労働者である、有期契約労働者(契約社員)、短時間労働者(パートタイマ―)、派遣労働者(派遣社員)なども働きなれている企業でのキャリアアップを目指すためにも企業に活用してもらいたい助成金でもあります。
キャリアアップ助成金の6つのコース
通年で利用できるキャリアアップ助成金は毎年4月に内容が変更され、コース追加や適用範囲の拡充などが行われることが多くあります。現在は7つのコースに分かれています。- 正社員化コース
- 障碍者正社員化コース
- 賃金規定等改定コース
- 賃金規定等共通化コース
- 賞与・退職金制度導入コース
- 社会保険適用時処遇改善コース(2026年3月31日まで)
キャリアアップ助成金の受給要件
支給要件として全コース共通の要件がこちらです。
- ■雇用保険適用事業所の事業主
- ■雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を置いている事業主
- ■雇用保険適用事業所ごとに対象労働者に対してキャリアアップ計画を作成し管轄労働局庁の受給資格の認定をうけた事業主であること
- ■対象労働者に対する労働条件、賃金の支払い状況等を明らかする書類を整備していること
- ■キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること
雇用保険適用の事業所であるということが一番のポイントですが、同時にキャリアアップ管理者の設置とそれに対しての計画および計画の実行の有無が大切になってきます。
キャリアアップ助成金の支給額および上限
キャリアアップ助成金のそれぞれのコースにおける支給額(障害者正社員化コース以外)は以下のようになっていますのでご確認ください。
1. 正社員化コース
①有期 ⇒ 正規 :1人当たり 中小企業 80万円 <大企業 60万円>②無期 ⇒ 正規 :1人当たり 中小企業 40万円 <大企業 20万円>
※ 中小企業: 2期(1 2 か月 )で 80 万円 助成。 (1 期あたり 4 0万円)
※ 第2期は重点対象者のみ申請可
「重点支援対象者」とは
㋐雇入れから3年以上の有期雇用労働者
㋑雇入れから3年未満で、次の❶、❷いずれにも該当する有期雇用労働者
❶過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下
❷過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
㋒派遣労働者、母子家庭の母等
③新たに正社員転換制度の導入に取り組む事業主に対する加算措置
助成額:中小企業20万円<大企業:15万円>
④多様な正社員制度規定に関する加算措置
助成額:中小企業40万円<大企業:30万円>
2. 障碍者正社員コース
①有期→正規:90万円(67.5万円)
②有期→無期:45万円(33万円)
③無期→正規:45万円(33万円)
※重度障害者の場合は、①120万円(90万円)、②・③60万円(45万円)
3. 賃金規定等改定コース
②4%以上5%未満 : 1人当たり 中小企業 50,000円<大企業 33,000円>
③5%以上6%未満 : 1人当たり 中小企業 65,000円<大企業 43,000円>
④6%以上 : 1人当たり 中小企業 70,000円<大企業 46,000円>
職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合 :中小企業 20万円<大企業 15万円>
有期雇用労働者等に適用される昇給制度を新たに規定した場合:中小企業 20万円<大企業 15万円>
4. 賃金規定等共通化コース
1事業所当たり : 中小企業 60万円<大企業 45万円>5. 賞与・退職金制度導入コース
・賞与及び退職金制度を同時に導入1事業所当たり : 中小企業 56万8,000円<大企業 42万6,000円>
・賞与又は退職金制度いずれかを導入
1事業所当たり : 中小企業 40万円<大企業 30万円>
6.社会保険適用時処遇改善コース
①手当等支給メニュー:50万円(37.5万円)(※3年間の合計額)②労働時間延長メニュー:30万円(22.5万円)
キャリアアップ助成金の支給までの流れ
- キャリアアップ計画の作成
- 労働局・ハローワークへの提出・許可をもらう
- 就業規則等の変更および周知
- 転換後半年間の賃金の支払い(3%要件)
- 支給申請
キャリアアップ助成金の支給までの大まかな流れは、キャリアアップ計画の作成を行い担当労働局もしくはハローワークへに計画を提出します。
その後、正社員化コースかそれ以外でフローが多少異なりますが、正社員化コースの場合は就業規則等の改定を転換規定がない場合に行います。
その後、就業規則等に基づき正規雇用へと転換し、半年の賃金を支払います。(※正社員化後に3%以上の賃金増額がある必要があります。)
半年後に支給申請を労働局に行い審査され支給が行われます。
処遇等の改善関連の他コースは、規定の取組を行い半年間の賃金の支払いが行われた後に支給申請が行われます。
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