公的融資とは?
- 日本政策金融公庫 (国民生活金融公庫と中小企業金融公庫が合併)
- 商工組合中央金庫
- 制度融資
金融機関からより多くの借り入れを有利に行なうには「中小企業新事業活動促進法」に基づく「経営革新計画」を申請し、「承認」を受けましょう。
「経営革新計画」の申請・承認
「中小企業新事業活動促進法」に基づく「経営革新計画」とは、平成17年4月に新たに施行された国がやる気のある中小企業を、資金調達、税制、販路開拓等で支援する法律です。
承認企業になれば、公的融資を受ける際以下の点で有利になります。
<中小企業信用保証法の特例>
信用保証協会の保証枠に別枠(倍増)が設けられます。
例)
| 通常 | |
|---|---|
| 普通保証 | 2億円 |
| 無担保保証 | 2億円 |
| 無担保無保証人 | 2億円 |
+
| 別枠 | |
|---|---|
| 普通保証 | 2億円 |
| 無担保保証 | 8千万円 |
| 無担保無保証人 | 1250万円 |
<政府系金融機関による低利融資制度>
日本政策金融公庫、商工組合中央金庫から通常の条件よりも優遇された特別利率貸付が受けられます。
| 特別利率の適用(基準利率より-0.9%〜) |
| 長期返済(措置期間2年以内、返済期間15年以内) |
| 担保、保証免除の特例(金融機関によって異なる。) |
<高度化融資制度>
高度化事業に取組むグループ、組合等が無利子で融資を受けることができます。
<小規模企業>
小規模企業* が購入する設備にかかる資金を無利子で融資を受けることができます。
| 通常 | 特例 | |
|---|---|---|
| 貸付限度額 | 4,000万円 | 6,000万円 |
| 貸付割合 | 1/2以内 | 2/3以内 |
* 小規模企業とは本来、従業員数20名以下(商業、サービス業は5名以下)を指しますが、本施策では従業員50名以下となります。
助成金・補助金等への支援措置
新商品・新技術・新サービスの開発、販路開拓、人材養成等を対象に経費の補助をする助成金・補助金がありますが、承認を受けることで審査における優遇があったり、承認企業しか申請できないものもあります。
審査における優遇措置
助成金・補助金、中小企業総合展
承認企業限定の助成金・補助金
市場開拓助成事業、経営革新関係補助金(各都道府県)
助成金・補助金等<その他>
- 設備投資減税
- ベンチャーフォンドや中小企業投資育成株式会社からの投資
- 販路開拓コーディネート事業
- 特許関係料金減免制度
対外的な効果
経営革新計画の承認を受けると以下のような媒体に掲載される。また、会社のブランド、信用力が向上する。
- 日刊工業新聞
- 各都道府県のホームページ
- 経営革新事例集



























