2011年 4月13日 掲載
均衡待遇・正社員化推進奨励金 <短時間正社員制度>
事業内容
パートタイム労働者や有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、正社員への転換制度や正社員と共通の処遇制度などを労働協約または就業規則に規定し、実際に制度を適用した事業主に対して、奨励金が支給されます。 本制度では、短時間正社員制度を設け、実際に利用者が出た場合に、対象労働者10人目まで支給します。
助成金額
○対象となる労働者1人目中小企業:40万円、大企業:30万円
○対象となる労働者2?10人目
中小企業:20万円、大企業:15万円
要件・条件等
○短時間正社員とは:所定労働時間が短いが、正社員として適正な評価と公平な待遇がたかられた働き方。下記(1)・(2)のいずれにも該当すること(1)期間の定めのない労働契約を締結していること
(2)時間当たりの基本給、賞与・退職金などの算定方法等が同一事業所に雇用される同種のフルタイム正社員と同等であること
○対象となる短時間正社員制度とは:下記(1)?(6)の全てに該当すること
(1)雇用している労働者または新たに雇い入れる労働者に適用される制度であること
(2)その事業所において正規の従業員として位置付けられていること
(3)所定労働時間の短縮について、フルタイム正社員と比較して以下ア?ウのいずれかに該当する制度であること
ア:1日の所定労働時間が7時間以上であり、それを1時間以上短縮する制度
イ:1週当たりの所定労働時間が35時間以上であり、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮する制度
ウ:1週当たりの所定労働日数が5日以上であり、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮する制度
(4)社会通念に照らして、また、同一企業の他の職種等の正規の従業員と比較して、雇用形態、賃金体系などが正規の従業員として妥当なものであること
(5)時間当たりの基本給、賞与・退職金などの算定方法が、同一事業所に雇用される同種のフルタイム正社員と同等であること
(6)正社員が制度を利用する場合、育児・介護以外の事由で利用できる制度であり、利用期間経過後に原職または原職相当職に復帰させるものであること
○対象となる労働者:下記(1)?(5)の全てに該当すること
(1)本人の自発的な申し出により、連続する3か月以上の期間、制度を利用し、かつ制度適用後6ヶ月分の賃金が支給されていること
(2)雇用保険の適用基準を満たす場合、被保険者であること
(3)社会保険の適用事業所に雇用されている場合、被保険者であること
(4)パートタイム労働者・有期契約労働者が制度を利用して短時間正社員となった場合は、適用日の前日から起算して過去3年間にその企業において正社員または短時間正社員であったことがないこと
(5)制度導入から5年以内に短時間正社員制度の利用を開始したこと
○支給対象の事業主:下記?・?のいずれにも該当すること
(1)制度適用日及び支給申請日において、対象労働者のほかにフルタイム正社員を雇用していること
(2)新たに短時間正社員制度を適用した日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過した日までにおいて、雇用する労働者(雇用保険被保険者に限る)を解雇していないこと