2011年 4月 8日 掲載
均衡待遇・正社員化推進奨励金 <共通処遇制度>
事業内容
パートタイム労働者や有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、正社員への転換制度や正社員と共通の処遇制度などを労働協約または就業規則に規定し、実際に制度を適用した事業主に対して、奨励金が支給されます。
本制度では、パートタイム労働者・有期契約労働者に対して正社員と共通の処遇制度を設け、実際に適用した場合に支給します。
助成金額
中小企業:60万円、大企業:50万円要件・条件等
○共通処遇制度について:下記(1)?(3)の全てに該当する、正社員と共通の評価・資格制度であること(1)職務または職能に対応した格付け区分を3区分以上設けていること
(2)上記(1)の区分が正社員の処遇制度の区分と2区分以上同じであること
(3)同一区分における、正社員とパートタイム労働者・有期契約労働者の待遇の均衡が図られており、基本給、賞与、約付手当、精勤手当など職務の内容に関連して支払われる賃金の時間当たりの額が正社員と同等であること
○対象となるパートタイム労働者・有期契約労働者:下記(1)?(3)の全てに該当すること
(1)雇用保険の被保険者であること
(2)共通処遇制度の適用後、適用前より格付けや賃金が低下していないこと
(3)正社員と共通の区分に格付けされていること
○支給対象の事業主:下記(1)?(3)の全てに該当すること
(1)制度導入日から2年以内に制度を適用したこと
(2)共通処遇制度の適用日及び支給申請日において正社員を雇用していること
(3)正社員に適用する処遇制度を共通処遇制度と当時またはそれ以前に導入していること