2011年 4月 6日 掲載
均衡待遇・正社員化推進奨励金 <正社員転換制度>
事業内容
パートタイム労働者や有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、正社員への転換制度や正社員と共通の処遇制度などを労働協約または就業規則に規定し、実際に制度を適用した事業主に対して、奨励金が支給されます。
本制度では、パートタイム労働者・有期契約労働者を正社員へ転換する試験制度を設け、実際に転換者が出た場合に、対象となる労働者のうち10人目までが支給されます。
助成金額
○対象となる労働者1人目中小企業:40万円、大企業:30万円
○対象となる労働者2?10人目
中小企業:20万円、大企業:15万円
要件・条件等
○正社員の定義:下記(1)?(5)の全てに該当する労働者であること(1)期間の定めのない労働契約を締結していること
(2)その事業所において正規の従業員として位置付けられていること
(3)所定労働時間が、その事業所の同じ職種で働くフルタイムの正規の従業員と同等であること
(4)社会通念に照らして、また、同一企業の他の職種等の正規の従業員と比較して、雇用形態、賃金体系などが正規の従業員として妥当なものであること
(5)雇用保険及び社会保険の被保険者であること
○支給対象の事業主:下記(1)・(2)のいずれにも該当すること
(1)転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した日までの間に、雇用する労働者(雇用保険被保険者に限る)を解雇していないこと
(2)対象労働者の転換日及び支給申請日において、対象労働者のほかにも正社員を雇用していること
○対象となるパートタイム労働者・有期契約労働者:下記(1)?(2)のいずれにも該当すること
(1)正社員転換前に6か月以上、パートタイム労働者・有期契約労働者として当該事業所に雇用されていたこと
(2)正社員転換日の前日から過去3年間、正社員または短時間正社員として当該事業所に雇用されていなかったこと
(3)正社員として雇用することを前提として雇用された労働者ではないこと
(4)制度導入日から2年以内に正社員に転換したこと