2010年 9月 8日 掲載
10月1日に実施されるキャリア形成助成金の改正ポイント
キャリア形成助成金は、労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等を段階的かつ体系的に実施する事業主等に対して助成が行われるものであり、多くの企業で活用されている助成金制度の一つです。先日、平成22年10月1日からこの助成金の一部が変更となることが発表されました。
ポイントその1
有期実習型訓練に対する助成の受講要件の変更
有期実習型訓練における座学等(OFF-JT)と実習(OJT)を受けた時間数が、訓練実施計画における計画時間数のそれぞれ8割以上となる場合に限り、支給対象となる。
ポイントその2
有期実習型訓練に対する支給限度額の設定
有期実習型訓練に対する助成の1事業所当たりの支給額の限度が、1年度(4月1日から翌年3月31日まで)500万円となる。
ポイントその3
認定実習併用職業訓練及び認定訓練を行う事業所に対する支給限度額の変更
以下の(1)から(3)の訓練に対する助成の1事業所1年当たりの支給額の限度が、5,000万円から1,000万円に引き下げられる。
(1)認定実習併用職業訓練
(2)専門的な訓練として実施される認定訓練
(3)短時間等労働者への訓練として実施される認定訓練(中小企業事業主に限る)