2010年 6月 7日 掲載
職場意識改善助成金
過重労働防止や労働者の健康管理の徹底を進めていくためには、企業だけでなく労働者側の意識も変えていくことが不可欠ですが、そうした労使の取り組みを支援するために「職場意識改善助成金」が設けられています。
職場意識の改善に向けて様々な措置を効果的に実施した場合に、最大で200万円が受給することができるというものです。
制度の概要
中小企業事業主が職場意識を改善するために「職場意識改善計画」(実施期間2カ年)を策定し、この計画に基づく措置を効果的に実施した場合に、助成金が支給される制度です。申請の流れおよび申請時期
(1)職場意識改善計画の認定申請「職場意識改善計画」等を添付して7月末までに提出(なるべく早く提出することが望まれる)
(2)受給申請(第1回目)
同年度2月1日?2月末日
(3)受給申請(第2回目)
翌年度2月1日?2月20日
支給額
■第1回目・職場意識改善計画に基づいて1年間取組を効果的に実施して、設定改善指標の得点が50点以上になったとき 50万円
・上記の助成金(50万円)を受給した事業主が、以下の(1)から(3)のうちいずれかの「制度面の改正」を実施したとき 50万円を追加
(1)所定労働時間を週1時間以上短縮すること
(2)1ヶ月45時間を超える時間外労働に係る割増賃金を50%以上に引き上げること
(3)以下の1.と2.のいずれも満たす場合
1.労働時間等設定改善委員会等における年次有給休暇の取得状況の確認制度を導入したこと
2.以下のいずれかの制度を導入したこと(年次有給休暇の計画的付与に当たっては、年次有給休暇の付与者を対象とし、年次有給休暇の日数が足りない労働者に対しては付与日数を増やす等の措置をとること)
(?)年間5日以上の年次有給休暇の計画的付与制度
(?)年次有給休暇の計画的付与と休日や任意に与えることとしている諸休暇(夏季、年末年始休暇等)とを組み合わせた14日以上の連続休暇制度(ただし、年次有給休暇の計画的付与が3日以上ある場合は10日以上の連続休暇制度で可とする)
■第2回目
・第1回目と同じように取組を効果的に実施して、設定改善指標の得点が70点以上になったとき 50万円
・1年度目に「制度面の改正」を実施して助成金を受給した事業主が、上記の助成金(50万円)を受給し、かつ以下の3点すべてを満たしたとき 50万円
(1)年次有給休暇の平均取得率が60%以上
(2)事業実施前と比較して所定外労働時間数の平均20%以上削減
(3)職場意識改善計画に基づいた措置を行うとともに、効果的に実施(設定改善指標の得点が100点以上)
申請窓口
各都道府県労働局労働基準部
リーフレットダウンロード
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01266.pdf























