- 制度導入(新制度), 雇用維持
短時間勤務促進措置
労働者の育児のため、平成22年3月31日までの間、労働者に短時間勤務の制度を利用させ、一定期間以上の経済的支援を行った場合、その一部を助成する。
支給条件
- 1、雇用保険加入者
- 2、事業主が、子育てのため、労働者に対し、短時間勤務等独自に一定期間以上の経済的支援
受給額
基準額×3/4
申請場所
ハローワーク
労働者の育児のため、平成22年3月31日までの間、労働者に短時間勤務の制度を利用させ、一定期間以上の経済的支援を行った場合、その一部を助成する。
基準額×3/4
ハローワーク